行政法(H25)
【問題文】
A市は,景観法(以下「法」という )に基づく事務を処理する地方公共団体(景観行政団体)であり,市の全域について景観計画(以下「本件計画」という )を定めている。本件計画には,A市の臨海部の建築物に係る形態意匠の制限として 「水域に面した外壁の幅は,原則として50メートル以内とし,外壁による圧迫感の軽減を図る 」と定められている。事業者Bは,A市の臨海部に,水域に面した外壁の幅が70メートルのマンション(以下「本件マンション」という )を建築する計画を立て,2013年7月10日に,A市長に対し法第16条第1項による届出を行った。本件マンションの建築は 法第17条第1項にいう特定届出対象行為にも該当する。しかし, 本件マンションの建築予定地の隣に建っているマンションに居住するCは,本件マンションの建築は本件計画に違反し良好な景観を破壊するものと考えた。Cは,本件マンションの建築を本件計画に適合させるためには,水域に面した外壁の幅が50メートル以内になるように本件マンションの設計を変更させることが不可欠であると考え,法及び行政事件訴訟法による法的手段を採ることができないか,弁護士Dに相談した。Cから同月14日の時点で相談を受けたDの立場に立って,以下の設問に解答しなさい。
なお,法の抜粋を資料として掲げるので,適宜参照しなさい。
〔設問1〕
Cが,本件計画に適合するように本件マンションの設計を変更させるという目的を実現するには,法及び行政事件訴訟法によりどのような法的手段を採ることが必要か。法的手段を具体的に示すとともに,当該法的手段を採ることが必要な理由を,これらの法律の定めを踏まえて説明しなさい。
〔設問2〕
〔設問1 〕の法的手段について 法及び行政事件訴訟法を適用する上で問題となる論点のうち訴訟要件の論点に絞って検討しなさい。
【資料】景観法(平成16年法律第110号 (抜粋))
(目的)
第1条 この法律は,我が国の都市,農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため,景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより,美しく風格のある国土の形成,潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り,もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 良好な景観は,美しく風格のある国土の形成と潤いのある豊かな生活環境の創造に不可欠なものであることにかんがみ,国民共通の資産として,現在及び将来の国民がその恵沢を享受できるよう,その整備及び保全が図られなければならない。
2~5 (略)
(住民の責務)
第6条 住民は,基本理念にのっとり,良好な景観の形成に関する理解を深め,良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに,国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(景観計画)
第8条 景観行政団体は,都市,農山漁村その他市街地又は集落を形成している地域及びこれと一体となって景観を形成している地域における次の各号のいずれかに該当する土地( 中略 )の区域について,良好な景観の形成に関する計画(以下「景観計画」という )を定めることができる。
一~五 (略)
2~11 (略)
(届出及び勧告等)
第16条 景観計画区域内において 次に掲げる行為をしようとする者は あらかじめ, ( 中略 ) 行為の種類,場所,設計又は施行方法,着手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体の長に届け出なければならない。
一 建築物の新築(以下略)
二~四 (略)
2~7 (略)
(変更命令等)
第17条 景観行政団体の長は,良好な景観の形成のために必要があると認めるときは,特定届出対象行為(前条第1項第1号又は第2号の届出を要する行為のうち,当該景観行政団体の条例で定めるものをいう。(中略 )について,景観計画に定められた建築物又は工作物の。 )形態意匠の制限に適合しないものをしようとする者又はした者に対し,当該制限に適合させるため必要な限度において,当該行為に関し設計の変更その他の必要な措置をとることを命ずることができる。 (以下略)
2 前項の処分は,前条第1項又は第2項の届出をした者に対しては,当該届出があった日から30日以内に限り,することができる。
3~9 (略)
【メモ】
●注意:仮の義務付けは訴訟ではなく、訴訟要件もない。よって、設問2の対象外。
●原告適格は、(個別保護要件の前に)保護範囲要件の段階で切れる。が自然だろう。
【答案例】
第1 設問1
1.Cの目的は・・・。法17条1項から有効
→申請に基づかないことから、A市に対し(行訴法38条1項・11条1項1号)、変更命令の義務付け訴訟(行訴法3条6項1号)を提起。
2.もっとも、法17条2項:あ(残り1か月程度。認容判決獲得には間に合わない可能性が高い。)
→そこで、仮の義務付け(行訴法37条の5第1項)も。
第2 設問2
1.原告適格(●中心)
(1)●
(2)あ:根拠法規は17条1項。目的(1条)、基本理念(2条1項)、責務(6条)、届出制(16条1項1号)、変更命令(17条1項)。よって、変更命令の根拠法規17条1項は、景観利益保護の趣旨目的あり。趣旨目的該当。また、圧迫感。日常的景観が害される。回復困難。という性質の利益。よって、直接的に害されるおそれのある者の利益を個別的利益として保護する趣旨と解される。かかる者は、「法律上の利益を有する者」と認められる。
あ:隣地の居住者。ちょくせつがいされる者であり、「法律上の利益を有する者」にあたる。
2.処分性は認められるが、「一定の処分」(同3条6項1号)か。
(1)●
(2)あ
よって、該当する。
3.「重大な損害」(同37条の2第1項)。同条2項に基づき判断。あ(上述。圧迫感。日常的景観が害される。回復困難。)よって、該当する。
4.「他に適当な方法がない」(同項)あ:特になし。よって、該当する。
以上より、認められる。
以上