商法(H24)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.X株式会社(以下「X社」という。)は,国内にのみ本店及び支店を有し,化学繊維の製造及
び販売を目的とする取締役会を置く会社である。
X社の取締役は,A,B及びCの3人であり,その代表取締役は,Aのみである。
2.Y株式会社(以下「Y社」という。)は,国内にのみ本店及び支店を有し,洋服の製造及び販
売を目的とする取締役会を置く会社であり,直近数年の平均的な年間売上高が1億円であった。
Y社では,Aの旧知の友人であるBが唯一の代表取締役に就任している。
3.X社は,大手アパレルメーカーからの依頼を受け,洋服用の生地(以下「本件生地」という。)
を製造したところ,この大手アパレルメーカーが倒産したため,本件生地を大量に在庫として抱
えることとなった。
4.そこで,Aは,Bに対し,Y社において本件生地を代金1億円で購入してもらえないかと打診
した。Bは,本件生地が高品質のものであり,これを用いて洋服を製造し販売すれば売上げの大
幅な増加が見込めるので,本件生地を購入したいと考えたが,Y社において代金1億円を現金で
直ちに支払うことは困難であった。そのため,Bは,Aに対し,6か月後の日を満期とする約束
手形により支払うことでよければ購入したいと伝えた。Aは,Bのこの提案を了承した。そこで,
X社は,Y社に対し,平成23年9月1日,本件生地を代金1億円で売却した(以下「本件売買
契約」という。)。これに対し,Y社は,Y社代表取締役Bの名義で,同日,本件売買契約の代金
の支払のため,次の内容の約束手形(以下「本件手形」という。)を振り出した。
金 額 1億円
満 期 平成24年3月1日
支 払 地 甲県乙市
支払場所 丙銀行丁支店
受 取 人 X社
振 出 日 平成23年9月1日
振 出 地 甲県乙市
5.本件売買契約の締結については,X社及びY社の取締役会において,いずれもその承認や決定
がされることはなかった。
6.Y社は,本件生地を受領した際に,その一部につき抜き出して詳細な検査をし,その余は外観
上の検査をした結果,本件生地に特に異常は見付けられなかった。
7.他方,X社は,Zに対し,平成23年9月8日,Y社から交付を受けた本件手形につき拒絶証
書の作成を免除して,本件手形を割引のため裏書譲渡した。Zは,本件手形の裏書譲渡を受ける
際に,本件手形が本件売買契約の代金の支払のために振り出されたものであることを知っていた。
8.Y社は,本件生地を用いて洋服を製造し販売した。ところが,Y社は,平成24年2月になっ
て,その洋服の購入者から苦情を受け,本件生地のほとんどに染色の不具合があり,数回洗濯す
ると極端に色落ちすることが分かった。そこで,Y社は,直ちにX社に対してその旨の通知を発
した上で,同月20日,本件売買契約を解除する旨の意思表示をした。
9.Zは,平成24年3月2日,本件手形につき丙銀行丁支店において支払のための呈示をした。- 5 –
〔設問1〕
本件売買契約の効力及び解除に関し,Y社からみて,会社法上及び商法上どのような点が問題
となるか。
〔設問2〕
Y社は,Zによる本件手形の手形金支払請求を拒むことができるか。

【メモ】

●民法107条?(93条但書ではなく)
●B:「ために」(356条1項2号)は論じる実益なし。名義・計算とも「第三者」たるY社。
●特定物か、不特定物か、も不要(商法526条)。端緒となり記載がない。
●「旧友」は関係ない。

【答案例】

第1 設問1
1.売買契約の効力
(1)本件売買契約は代金1億円
ア.●重要な財産(362条4項1号)
イ.あ
よって、決議を要する。
(2)本問では決議がないが、効力は?
ア.●取締役会決議を欠く行為の効力(349条4項、民法93条但書)
イ.あ(BはX社の取締役である。)
よって、無効。
(3)Bは、Y社を代表してX社と本件売買契約を締結。利益相反取引では?
ア.(●)
イ.あ(BはY社の代表取締役である。)
よって、無効。
2.売買契約の解除
(●仮に契約が有効だとしても)本問においては、・・・に契約不適合があり、解除可能に思われる(民法564条、民法542条)。
(1)もっとも、本件売買は商人間の売買であるため(会社法5条、商法4条1項、商法526条)、「検査」(同条1項)をし、且つ契約不適合があれば直ちに「通知」(同2項前段)をしなければ、解除は認められない(同後段)。
そこで、「検査」の意義が問題となる。
ア.●
イ.あ(生地なので均質と考えられ、(また価格からも相当の量であると考えられ)一部検査は妥当。)
(2)洗濯による色落ちは事前確認困難。「直ちに発見することが出来ない場合」(商法526条2項後段)にあたる。
(3)契約不適合の発見は、平成24年2月であり、平成23年9月1日の売買契約から6か月以内である。その後、2月20日には通知しており、「直ちに」(同項前段)といえる。
よって、解除可。
第2 設問2
1.原則(手形法77条1項1号、17条本文)
2.例外
(1)●「害スルコトヲ知リテ」(17条但書)
(2)あ(平成24年2月20日の解除は、裏書譲渡より後であり、特段の事情もない)
よって、対抗不可であり、拒絶できない。
以上

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