民事訴訟法(H24)

【問題文】

(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)
次の事例について,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Xは,平成22年6月10日,Yを被告として,売買契約に基づく代金の支払を求める訴えを提
起した(以下,この訴訟を「第1訴訟」という。)。第1訴訟の請求の趣旨は,「Yは,Xに対し,
150万円を支払え。」との判決を求めるものであったが,第1訴訟において,Xは,平成22年
2月2日に,Yに対し,中古の建設機械1台(以下「本件機械」という。)を400万円で売却し
た旨主張し(以下,この売買契約を「本件売買契約」という。),第1訴訟では上記売買代金のうち
の150万円を請求する旨明示していた。これに対し,Yは,本件売買契約の成立を否認し,Xか
ら本件機械を買ったのは売買契約締結の際にYとともに同席していた息子のZであると主張した。
受訴裁判所は,平成23年1月13日に口頭弁論を終結し,同年3月3日にXの請求を全部認容
する判決をしたところ,同判決は同月17日の経過をもって確定した。
その後,Xは,平成23年4月7日,Yを被告として,本件売買契約に基づく残代金の支払を求
める訴えを提起し,Yに対し,残額の250万円の支払を求めた(以下,この訴訟を「第2訴訟」
という。)。
以下は,第2訴訟を担当している裁判官Aと司法修習生Bの会話である。
裁判官A:Xは,第1訴訟において,本件売買契約の代金は400万円であったと主張しながら,
訴訟の中では,このうちの150万円を請求していますが,判例の考え方によると,こ
の場合の訴訟物はどうなりますか。
修習生B:金銭債権の数量的一部請求の訴訟物に関する判例の考え方によれば,給付訴訟におい
て,数量的一部請求であることが明示されていれば,一部請求部分のみが訴訟物である
ということになりますから,第1訴訟における訴訟物は,売買契約に基づく代金支払請
求権のうち150万円の支払を求める部分ということになると思います。
裁判官A:そうですね。そうすると,第1訴訟の確定判決によって,どのような点に既判力が生
じますか。
修習生B:本件売買契約に基づき150万円の代金支払請求権が存在することについて既判力が
生ずることになると思います。
裁判官A:そうですね。ところで,先ほどの数量的一部請求の訴訟物に関する判例の考え方を前
提とすると,第2訴訟の訴訟物は,第1訴訟の訴訟物とは異なることになりますが,訴
訟物が異なるという理由だけで,第2訴訟において,第1訴訟の確定判決の既判力が及
ぶことはないと言い切れますか。例えば,第2訴訟において,裁判所は,第1訴訟の確
定判決で認められた売買代金債権の発生そのものを否定する判断をすることもできるの
でしょうか。
修習生B:前訴と後訴の訴訟物が異なる場合でも,前訴の確定判決の既判力が後訴に及ぶ場合は
あったと思いますが,どのような場合がこれに当たるかについては,正確には覚えてい
ません。
裁判官A:そうですか。それでは,第1訴訟と第2訴訟とで訴訟物が異なるにもかかわらず,第
1訴訟の確定判決の既判力が第2訴訟にも及ぶことがあるのかどうか,さらには,それ
を踏まえ,第2訴訟において,Yは,どのような主張をすることが許されるか考えてみ
ましょう。- 7 –
〔設問1〕
裁判官Aと司法修習生Bの会話を踏まえ,第2訴訟において,Yは,次のような主張をするこ
とが許されるか検討しなさい。
① Xから本件機械を買ったのはYではなく,Zであるとの主張
② 本件機械には隠れた瑕疵があり,その修理費用として平成22年10月10日に300万
円を支払ったことにより,これと同額の損害を受けたので,瑕疵担保責任に基づく損害賠償
請求権と対当額で相殺するとの主張
〔設問2〕
仮に,第1訴訟において,XがYに対して本件売買契約に基づく代金全額(400万円)の支
払を求める訴えを提起していたとする。この訴訟において,Yが〔設問1〕②の主張と併せて,
本件売買契約に基づく代金として180万円を弁済した旨の主張をした場合に,裁判官が本件売
買契約の成立のほか,Y主張のいずれの事実についても証拠によって認定することができるとの
心証を抱いたときは,裁判所は,どのような点に留意して判決をすべきか検討しなさい。

【メモ】

●設問2は、逆(300⇒100)だと、そもそも差額(180-100=80)が主張自体失当となる?ならないとしても、後に損害賠償請求(80)が出来なくなる。
●外側説を軽く書くか。未訴求のケースではないため、例の議論がそのまま妥当するか?検討。

【答案例】

第1 設問1
1.①について
本問主張は既判力(114条1項)に反するか、その客観的限界が問題となる。
(1)●客観的限界(原則⇒例外(2条))●なお、仮にYが控訴していれば、Xは付帯控訴による請求拡張が出来た(293条1項、297条、143条1項)。
(2)あ
よって、主張は許されない。
2.②について
本問主張が認められれば、(●外側説から)前訴で認められた150万円部分から相殺され遡及的に消滅するが(民法506条2項)、既判力(民執法35条2項参照)に反するか、その時的限界が問題となる。
(1)●時的限界(原則⇒例外)●全くの別口債権ではないが、「隠れた」との性質上、遮断しなくとも既判力の趣旨に反しない。
(2)あ(「H.22.10.10」という事情に言及しつつ)
よって、主張は許される。
第2 設問2
1.審理の順序
相殺の抗弁は予備的抗弁(114条2項)。
よって、先に審理をする。
2.よって、本問においては、180万円の弁済の抗弁を認めた後に、相殺主張にかかる300万円のうち訴額に満つるまでの220万円につき相殺の抗弁を容れる。
その上で、その旨理由を示しつつ(253条1項3号、2項(、規則155条2項参照))請求棄却判決をする。
以上

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