刑事訴訟法(H23)
【問題文】
次の記述を読んで,後記の設問に答えなさい。
警察官は,甲が,平成23年7月1日にH市内において,乙に対して覚せい剤10グラムを30万
円で譲渡したとの覚せい剤取締法違反被疑事件につき,甲宅を捜索して現金の出納及び甲の行動等に
関する証拠を収集するため,H地方裁判所裁判官に対し,捜索差押許可状の発付を請求した。これを
受けてH地方裁判所裁判官は,罪名として「覚せい剤取締法違反 ,差し押さえるべき物として「金」
銭出納簿,預金通帳,日記,手帳,メモその他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」と
それぞれ記載した捜索差押許可状を発付した。
〔設問1〕
この捜索差押許可状の罪名及び差し押さえるべき物の記載は適法か。
〔設問2〕
, , , ,仮に 捜索差押許可状の記載が適法であったとして 警察官が この捜索差押許可状に基づき
甲宅を捜索した際に 「6/30 250万円 丙から覚せい剤100グラム購入」と書かれた,
メモを発見した場合,これを差し押さえることができるか。
(参照条文)覚せい剤取締法
第41条の2第1項 覚せい剤を,みだりに,所持し,譲り渡し,又は譲り受けた者(第42条第
5号に該当する者を除く )は,10年以下の懲役に処する。
【メモ】
●任意捜査の限界の枠組みで判断すればOK。実際にも有力な考え方。
【答案例】
第1 設問1
1.罪名について
(1)「覚せい剤取締法違反」のみ。「罪名」(219条1項)違反?
●特別法違反の場合の記載
(2)あ
結論:適法
2.差し押さえるべき物について
(1)「その他…一切の…」との概括的な記載は219条1項違反?
●概括的な記載
(2)あ
結論:適法
第2 設問2
1.(令状審査を受けた(規155条4項参照))譲渡罪との関連性が必要
●関連性
2.あ(仕入れ)
結論:差押え可
以上