民事訴訟法(R3)
【問題文】
(〔設問1〕と〔設問2〕の配点の割合は,7:3)
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
Xは,Yに対して貸付債権を有していた(以下「本件貸付債権」という。)が,Xの本件貸付債権の
回収に資すると思われるのは,Yがその母親から相続によって取得したと思われる一筆の土地(以下
「本件不動産」という。)のみであった。不動産登記記録上,本件不動産は,相続を登記原因とし,Y
とその兄であるZの,法定相続分である2分の1ずつの共有とされていたが,Xは,YとZが遺産分
割協議を行い,本件不動産をYの単独所有とすることに合意したとの情報を得ていた。
そこで,Xは,本件不動産のZの持分となっている部分について,その所有者はZではなくYであ
ると主張し,本件貸付債権を保全するため,Yに代位して,Zを被告として,本件不動産のZの持分
2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続をすることを求める
訴えを提起した(以下「本件訴訟」という。)。
〔設問1〕((1)と(2)は,独立した問題である。)
(1) Yとしては,Xの主張する本件貸付債権は既に弁済しており,XY間には債権債務関係はないと
考えている。他方,本件不動産のZの持分の登記については,遺産分割協議に基づいて,自己に登
記名義を移転してほしいと考えている。
この場合に,Yが本件訴訟に共同訴訟参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙げ
て,検討しなさい。
(2) Xの得ていた情報とは異なり,YZ間の遺産分割協議は途中で頓挫していた。そのため,Yとし
ては,Zに対して登記名義の移転を求めるつもりはない。他方,YがXY間には債権債務関係はな
いと考えている点は,(1)と同様である。
この場合に,Yが本件訴訟に独立当事者参加をすることはできるか,訴訟上考え得る問題点を挙
げて,検討しなさい。
〔設問2〕
〔設問1〕の場合と異なり,本件訴訟係属中に,XからYに対して訴訟告知がされたものの,Yが
本件訴訟に参加することはなく,XとZのみを当事者として訴訟手続が進行し,その審理の結果,X
の請求を棄却する旨の判決がされ(以下「本件判決」という。),同判決は確定した。
本件判決の確定後,Yの債権者であるAは,その債権の回収を図ろうとし,Yの唯一の資産と思わ
れる本件不動産の調査を行う過程で,既にXから本件訴訟が提起され,Xの請求を棄却する本件判決
が確定している事実を初めて知った。
Aとしては,本件不動産についてYの単独所有と考えており,Yに代位して,Zを被告として,本
件不動産のZの持分2分の1について,ZからYに対して遺産分割を原因とする所有権移転登記手続
を求める訴えを提起することを検討しているが,確定した本件判決の効力がAに及ぶのではないか,
という疑問を持った。
本件判決の効力はAに及ぶか,本件判決の既判力がYに及ぶか否かの検討を踏まえて答えなさい。
【メモ】
●自己評価:F(ほぼ意味不明だった)
●(YZではなく)XY間で合一にのみ確定すべき場合、では?という問題意識があった。
【答案例】
第1 設問1
1.小問(1)
共同訴訟参加の可否に関する要件として、「合一にのみ確定すべき場合」(52条)の意義が問題となる。
(1)●
(2)あ:実体法上、Xによる債権者代位訴訟(民法423条)は認められないが、訴訟法上は、Xが敗訴すると既判力によりYの権利行使が困難になる。他方、Xの当事者適格については、別訴で争うことが出来る。
よって、YはX側に共同訴訟参加できる。
2.小問(2)
(1)(●)片面的OK
(2)あ:Xに対しては、債務不存在確認訴訟を定立し、Zには何らの請求を定立しないで独立訴訟参加すること自体は可能。
もっとも、Yが敗訴すると、YZで分割協議をすれば良いが、Xが勝訴すると、本件不動産がYの所有物であることが前提となる。よって、Zに対しては、既判力を限定する趣旨で、遺産が共有に属することの確認の訴えを定立することが考えられる。
第2 設問2
1.
(1)Yは、参加したことになる(53条4項)。
(2)Yに既判力(114条1項)が及ぶ(115条1項1号)。
2.
同じく既判力が及ぶZの立場から、再びAによる訴えに応訴することはあまりに煩雑となる。
他方、兄弟であるYZではなく、第三者たるXによる訴訟追行により、Aの手続保障は代替されていたと言える。
(3)以上より、本件判決の既判力は、Aに及ぶ。
以上