商法(R1)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,加工食品の輸入販売業を営む取締役会設置会社であり,
かつ,監査役設置会社である。甲社は,種類株式発行会社ではなく,その定款には,譲渡による甲
社株式の取得について甲社の取締役会の承認を要する旨の定めがあるが,株主総会の定足数及び決
議要件について,別段の定めはない。
2.甲社の発行済株式の総数は200株であり,平成28年12月1日に創業者Aが急死するまでは,
Aが100株を,Aの妻Bが全株式を有し代表取締役を務める乙株式会社(以下「乙社」という。)
が40株を,Aの長男Cが30株を,Aの長女Dが20株を,Aの二女Eが10株を,それぞれ有
していた。
3.甲社の定款には,取締役は3人以上,監査役は1人以上とする旨の定めがあり,また,取締役及
び監査役の任期をいずれも選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時までとする旨の定めがある。Aが死亡する直前では,A及びCが甲社の代表取締
役を,D及びEが取締役を,甲社の従業員出身Fが監査役を,それぞれ務めていた。甲社の役員構
成については,Aの死亡後も,Aが死亡により取締役を退任したこと以外に変更はない。
4.Aの死亡後,Aの全相続人であるB,C,D及びEが出席した遺産分割協議の場において,Cは,
Aが有していた甲社株式100株を全てCが相続する案を提示した。しかし,Dが強く反対したた
め遺産分割協議が調わず,当該株式については株主名簿の名義書換や共有株式についての権利を行
使すべき者の指定がされないままであった。
5.この頃から甲社の経営方針をめぐるCとDの対立が激しくなった。Cは,何かにつけてDを疎ん
じ,甲社の経営を独断で行うようになった。Cは,甲社の経営の多角化を積極的に進めるために,
知人の経営コンサルタントに多額の報酬を支払って雑貨の輸入販売業にも進出した。しかし,その
業績は思うように伸びず,ついには多額の損失が生ずるようになった。Dは,このままでは甲社の
経営が破綻するのではないかと恐れ,平成31年3月頃,Cの経営手腕の未熟さについてBに訴え
た。Bは,CとDが協力して甲社を経営していくことを望んでいたが,他方では,Cの経営手腕に
不安を抱いていたので,この際,DがCに代わって甲社の経営を担うのもやむを得ないとの考えに
至り,Dを支援することとした。
6.平成31年4月22日,乙社は,Dが全株式を有し代表取締役を務める丙株式会社(以下「丙社」
という。)との間で,乙社を分割会社,丙社を承継会社とする吸収分割(以下「本件会社分割」と
いう。)を行い,これにより,乙社が有する甲社株式40株を全て丙社に承継させた。丙社は甲社
に対して株主名簿の名義書換請求をしたが,Cは甲社を代表して本件会社分割による甲社株式の取
得が甲社の取締役会の承認を得ていないことを理由にこれを拒絶した。このことがあってから,C
は,Dを強く警戒するようになり,Dを甲社の経営から排除することを考え始めた。
7.令和元年5月9日にCの招集により開催された甲社の取締役会には,C,D,E及びFが出席し
た。定例の報告が終わった後,Cは,決議事項として予定されていなかったDの取締役からの解任
を目的とする臨時株主総会の開催を提案した。驚いたDは激しく抵抗したが,Cは決議について特
別の利害関係を有するという理由でDを議決に参加させることなく,C及びEの賛成をもって,D
の取締役からの解任を目的とする臨時株主総会を同月20日午前10時に甲社本店会議室で開催す
ることを決議した(以下「本件取締役会決議」という。)。
〔設問1〕
上記1から7までを前提として,本件取締役会決議の効力を争うためにDの立場において考えら- 5 –
れる主張及びその主張の当否について,論じなさい。
8.Cは,令和元年5月10日,本件取締役会決議に基づき,乙社,C,D及びEに対し,臨時株主
総会の招集通知を発した。同月20日午前10時に甲社本店会議室で開催された臨時株主総会(以
下「本件株主総会」という。)には,C,D及びEが出席したが,乙社を代表するBは病気と称し
て出席しなかった。本件株主総会では,定款の定めに基づき,Cが議長となり,Dを取締役から解
任する旨の議案につき,C及びEは賛成し,Dは反対した。Dは,丙社を代表して丙社が本件会社
分割により取得した甲社株式40株についても議決権を行使して当該議案につき反対する旨主張し
た。しかし,議長であるCは,これを認めず,行使された議決権60個のうち40個の賛成があっ
たとして,Dを取締役から解任する旨の決議の成立を宣言した(以下「本件株主総会決議」という。)。
〔設問2〕
本件株主総会決議の効力を否定するためにDの立場において考えられる主張(〔設問1〕の本件
取締役会決議の効力に関する事項を除く。)及びその主張の当否について,論じなさい。

【メモ】

●私見:831の話は不要。

【答案例】

第1 設問1
取締役会決議の無効
1.「決議事項として予定されていなかった」
(1)条文
(2)あ:問題なし。
2.369条2項
(1)●
(2)あ:最判S44.3.28(代表取締役の解職)とは異なり、「取締役からの解任を目的とする臨時株主総会の開催」という点は異なるが。
問題なし。
3.よって、2名の賛成により過半数となり、有効である。よって、Dの主張は妥当ではない。
第2 設問2
831条1項
1.丙社に対する招集通知(299条1項)・弊社による議決権行使がない点が、違法ではないか。
(1)丙社は、名義書換(130条1項)を経ておらず、原則として、株主であることを会社に対抗できない。よって、招集通知を欠いても違法ではない。
(2)しかし、不当拒絶の場合は別論。
ア.●
イ.あ:757条、759条、134条4号
よって、招集通知を欠いたこと、及び議決権を行使させていない点が違法となる。●分割会社が残る。また、承継される部分の選択が可能。という点で、特定承継と類似する。そこで、・・・。という発想があり得る。●私見:ただ、非公開会社における譲渡禁止の趣旨は妥当せず。
2.発行済み株式総数は200株。よって、Cが言う定足数60は、101に不足している。そこで、A死亡による相続により共有状態にある100株が定足数に算入されるのか、「議決権を行使することができる株主の議決権」(341条)(●注記:309条1項ではない)の意義が問題となる。
(1)●(106条本文参照。341条の文言通りで良いだろう)cf.出題趣旨
(2)あ:Dの主張は妥当ではない。
以上

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