憲法(R4)
【問題文】
人口の都市集中化に伴う地方の人口減少によって私鉄の多くが経営危機に陥っており、運行便数を減らしたり、一部の赤字路線を廃止したりするほか、賃金カット・人員削減も行っている。しかし、地方の私鉄の中には、それに対抗するストライキが頻発し、そのことが利用客離れを呼び、経営危機が進行するといった悪循環に陥っているものもある。他方、地方の住民からは、移動に不可欠な公共交通機関である私鉄に対して国が財政支援を行うよう、強い要望が続出している。そこで、202×年、内閣は、経営危機に陥った地方の私鉄の経営再建を国が支援するために、「地方における民間鉄道事業の維持に関する特別措置法案」(以下「地方鉄道維持特措法案」という。)の策定を検討することになった。
この地方鉄道維持特措法案によれば、都道府県知事の申出に基づき、内閣は「住民の移動にとって不可欠な鉄道を運営しながら、当該鉄道事業の継続が著しく困難であり、その維持のために国による財政的な支援と、国の管理の下での抜本的な改革を必要としている」と認められる鉄道会社を「特別公的管理鉄道会社」に指定することができる。特別公的管理鉄道会社は、国から経営再建のために最大100億円の補助金を得ることができるが、補助金の原資の一部には、当該都道府県の住民に対して課される目的税である「地方鉄道維持税」の税収が充てられる。特別公的管理鉄道会社は、国土交通大臣に対して再建計画を提出し、また、従業員の賃金その他の基本的な労働条件を含む重要事項の決定について同大
臣の承認を得なければならない。そして、特別公的管理鉄道会社の従業員は公務員としての身分を有するわけではないが、ストライキなどの争議行為を行ってはならないとされ、争議行為をあおり、又はそそのかした者に対しては刑罰が科される。
立案担当者の説明によれば、特別公的管理鉄道会社の従業員が争議行為を禁止され、争議行為のあおり、そそのかしが処罰される理由は以下のとおりである。①特別公的管理鉄道会社を財政的に支えるために地方鉄道維持税を負担している住民に対して、争議行為によりその生活に重大な悪影響を与えることは不適切である。②争議行為により鉄道の利用客が減少すると、特別公的管理鉄道会社の経営再建に支障が生ずる。③特別公的管理鉄道会社の従業員も団体交渉を行い、労働協約を締結することができるが、従業員の賃金その他の基本的な労働条件の決定については国土交通大臣の承認が必要であり、労使だけで決定することができないので、従業員が労働条件をめぐって特別公的管理鉄道会社に対して争議
行為を行うのは筋違いである。④禁止されている争議行為をあおり、又はそそのかした者は、争議行為の開始、遂行の原因を作り、争議行為に対する原動力を与えた者として、単に争議行為を行った者に比べて社会的責任が重いから、その者を処罰の対象とすることは、十分に合理性がある。
地方鉄道維持特措法案における争議行為の禁止規定、争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定のそれぞれが憲法第28条に適合するかどうかについて、必要に応じて判例に触れつつ、論じなさい。
【メモ】
●自己評価:C(実際F)
・時間があると油断しない。書き切る。知っていることが書けないのが最も☓。
・国家行為の話は①について書いても良かった。
・人権を2つ書くことは普通と認識。
・列挙事由「理由」の仕訳をする。あおり・そそのかしは④のみではないか。
・出題趣旨の「争議行為の禁止が憲法第28条違反であるとする立場を採る場合には、当然、争議行為のあおり、そそのかしの処罰規定も憲法第28条違反ということになるが、その点について確認しておくべき」は不要。
【答案例】
第1 禁止規定
1.本問役職員にも「勤労者」として、「団体行動をする権利」としての争議権が保障される(28条)。
2.本問禁止規定により、制約されている。
3.争議権は、経済的社会的弱者の保護のための交渉力を付与する点で重要な権利。
他方で、民主政の過程における自己回復可能。そこで、中間。
4.
(1)目的
①重大な悪影響を与えないこと、②経営再建に支障を生じないようにすること。いずれも重要。
(2)手段
①公務員類似(補助金・税金)だが、事前予告や日時場所等の制限でも足りる。
②指定制度発足の経緯(ストライキ頻発)はあるも、期間制限等でも足りる。
③承認を得る過程で交渉が可能な点、判例(全農林)の立法・行政との関係とは異なる。
5.違憲
第2 処罰規定
1.団体行動をする権利の一態様として保障される。
2.しかし、当然随伴しうるものが、刑罰により強く制約されている。
3.そこで、同じく中間で。
4.
(1)目的
同じく重要
(2)
しかし、④については、二重の絞り(都教組事件)同様が可能。
5.その限りで合憲
以上