民法(R1)
【問題文】
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは早くに妻と死別したが,成人した一人息子のBはAのもとから離れ,音信がなくなってい
た。Aは,いとこのCに家業の手伝いをしてもらっていたが,平成20年4月1日,長年のCの
支援に対する感謝として,ほとんど利用していなかったA所有の更地(時価2000万円。以下
「本件土地」という。)をCに贈与した。同日,本件土地はAからCに引き渡されたが,本件土
地の所有権の移転の登記はされなかった。
2.Cは,平成20年8月21日までに本件土地上に居住用建物(以下「本件建物」という。)を
建築して居住を開始し,同月31日には,本件建物についてCを所有者とする所有権の保存の
登記がされた。
3.平成28年3月15日,Aが遺言なしに死亡し,唯一の相続人であるBがAを相続した。Bは,
Aの財産を調べたところ,Aが居住していた土地建物のほかに,A所有名義の本件土地がある
こと,また,本件土地上にはCが居住するC所有名義の本件建物があることを知った。
4.Bは,多くの借金を抱えており,更なる借入れのための担保を確保しなければならなかった。
そこで,Bは,平成28年4月1日,本件土地について相続を原因とするAからBへの所有権の
移転の登記をした。さらに,同年6月1日,Bは,知人であるDとの間で,1000万円を借り
受ける旨の金銭消費貸借契約を締結し,1000万円を受領するとともに,これによってDに対
して負う債務(以下「本件債務」という。)の担保のために本件土地に抵当権を設定する旨の抵
当権設定契約を締結し,同日,Dを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされた。
5.BD間で【事実】4の金銭消費貸借契約及び抵当権設定契約が締結された際,Bは,Dに対し,
本件建物を所有するCは本件土地を無償で借りているに過ぎないと説明した。しかし,Dは,
Cが本件土地の贈与を受けていたことは知らなかったものの,念のため,対抗力のある借地権
の負担があるものとして本件土地の担保価値を評価し,Bに対する貸付額を決定した。
〔設問1〕
Bが本件債務の履行を怠ったため,平成29年3月1日,Dは,本件土地について抵当権の実
行としての競売の申立てをした。競売手続の結果,本件土地は,D自らが950万円(本件債務の
残額とほぼ同額)で買い受けることとなり,同年12月1日,本件土地についてDへの所有権の移
転の登記がされた。同月15日,Dが,Cに対し,本件建物を収去して本件土地を明け渡すよう請
求する訴訟を提起したところ,Cは,Dの抵当権が設定される前に,Aから本件土地を贈与された
のであるから,自分こそが本件土地の所有者である,仮に,Dが本件土地の所有者であるとしても,
自分には本件建物を存続させるための法律上の占有権原が認められるはずであると主張した。
この場合において,DのCに対する請求は認められるか。なお,民事執行法上の問題について
は論じなくてよい。
【事実(続き)】(〔設問1〕の問題文中に記載した事実は考慮しない。)
6.平成30年10月1日,Cは,本件土地の所有権の移転の登記をしようと考え,本件土地の登
記事項証明書を入手したところ,AからBへの所有権の移転の登記及びDを抵当権者とする抵
当権の設定の登記がされていることを知った。
〔設問2〕- 3 –
平成30年11月1日,Cは,Bに対し,本件土地の所有権移転登記手続を請求する訴訟を,
Dに対し,本件土地の抵当権設定登記の抹消登記手続を請求する訴訟を,それぞれ提起した。
このうち,CのDに対する請求は認められるか。
【メモ】
●改正の影響なし(例えば、贈与に関する改正はあるが、影響はなし。また、取得時効については、そもそも改正なし等)。
●検討:条文記載の程度・頻度等
【答案例】
第1 設問1
1.本問請求が認められるためには、Dに本件土地の所有権が帰属し、Cが占有している必要がある。
(1)AからCへの所有権移転は登記を経ていないため、不確定な効果しかなく、それに対応し所有権はAひいてはその相続人Bに残存している。
そして、Dは、Cから設定を受けた抵当権の実行により、所有権を取得し、登記を完了している。
(2)他方、Cは、本件土地上に本件建物を所有し、本件土地を占有している。
(3)従って、本問請求は認められるかに思われる。
2.では、Cには、「法律上の占有権限」として、法定地上権(388条)が認められないか。
(1)まず、前述の通り、Cの所有権は不確定には所有権を取得している。そこで、本件建物に加え、本件土地も「同一の所有者に属する」と言えるか、その意義が問題となる。
ア.●法定地上権の趣旨→●私見:土地所有者・競落人を害する特段の事情がない限り→妥当
イ.あ:不確定とは言え、所有権あり。また、評価に際して織り込み済みであり、特段の事情なし。
(2)その他、本件抵当権設定当時に本件建物は本件土地上に存在しており、「その上に存する建物」の要件を満たす。また、Dの競落により、「所有者を異にするに至った」との要件も充足する。
3.以上より、Bには法定地上権が認められ、本問請求は認められない。
第2 設問2
1.前述の通り、Dは有効に抵当権の設定を受け且つ登記を備えている。
それに対し、Dは、確定的には所有権を取得していない。
従って、本問請求は認められないかに思われる。
2.しかし、Cが本件土地の贈与を受け占有を開始した平成20年8月21日から起算し、平成20年8月21日で10年間が経過している。ここで、Cは時効取得を主張できれば、本件土地の原始取得により、Dの抵当権は消滅する。
(1)そこで、不確定的には所有権を有するため、「他人の物」(162条1項)との文言との関係上問題となる。
ア.●
イ.あ:OK
(2)もっとも、当該時効取得についても、登記を経る必要がないか。
ア.●
イ.あ:OK
3.以上より、Cは本件土地の所有権をDに対抗(●表現確認)することができ、且つD名義の本件抵当権登記が存することから、本問請求は認められる。
以上