民法(H30)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,個人で建築業を営むBに雇用された従業員である。同じく個人で建築業を営むCは,3
階建の家屋(以下「本件家屋」という。)の解体を請け負ったが,Bは,その作業の一部をCか
ら請け負い,Cが雇用する従業員及びAと共に,解体作業に従事していた。Cは,A及びBに対
し,建物解体用の重機,器具等を提供し,Cの従業員に対するのと同様に,作業の場所,内容及
び具体的方法について指示を与えていた。
2.Cは,平成26年2月1日,Aに対し,本件家屋の3階ベランダ(地上7メートル)に設置さ
れた柵を撤去するよう指示し,Bに対し,Aの撤去作業が終了したことを確認した上で上記ベ
ランダの直下に位置する1階壁面を重機で破壊するよう指示した。
Aは,同日,Cの指示に従って,本件家屋の3階ベランダに設置された柵の撤去作業を開始し
た。ところが,Bは,Aの撤去作業が終了しないうちに,本件家屋の1階壁面を重機で破壊し始
めた。これにより強い振動が生じたため,Aは,バランスを崩して地上に転落し,重傷を負った
(以下「本件事故」という。)。なお,Cは,このような事故を防ぐための命綱や安全ネットを用
意していなかった。
3.Aは,転落の際に頭を強く打ったため,本件家屋の解体作業に従事していたことに関する記憶
を全て失った。しかし,Aは,平成26年10月1日,仕事仲間のDから聞いて,本件事故は
【事実】2の経緯によるものであることを知った。
4.その後,Bは,Aに対して本件事故についての損害を賠償することなく,行方不明となった。
そこで,Aは,平成29年5月1日,Cに対し,損害賠償を求めたが,Cは,AもBもCの従業
員ではないのだから責任はないし,そもそも今頃になって責任を追及されてもCには応じる義務
がないとして拒絶した。
5.Aは,平成29年6月1日,弁護士Eに対し,弁護士費用(事案の難易等に照らし,妥当な額
であった。)の支払を約して訴訟提起を委任した。Eは,Aを代理して,同月30日,Cに対し,
①債務不履行又は②不法行為に基づき,損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を請求
する訴訟を提起した。
〔設問1〕
AのCに対する請求の根拠はどのようなものか,【事実】5に記した①と②のそれぞれについて,
具体的に説明せよ。また,【事実】5に記した①と②とで,Aにとっての有利・不利があるかどう
かについて検討せよ。なお,労災保険給付による損害填補について考慮する必要はない。
【事実(続き)】
6.Cは,本件事故の前から,妻Fと共に,自己所有の土地(以下「本件土地」という。)の上に
建てられた自己所有の家屋(以下「本件建物」という。)において,円満に暮らしていた。本件
土地はCがFとの婚姻前から所有していたものであり,本件建物は,CがFと婚姻して約10
年後にFの協力の下に建築したものである。
7.Cは,Aからの損害賠償請求を受け,平成29年7月10日,Fに対し,【事実】1及び2を
説明するとともに,「このままでは本件土地及び本件建物を差し押さえられてしまうので,離婚
しよう。本件建物は本来夫婦で平等に分けるべきものだが,Fに本件土地及び本件建物の全部
を財産分与し,確定的にFのものとした上で,引き続き本件建物で家族として生活したい。」と- 3 –
申し出たところ,Fは,これを承諾した。
8.Cは,平成29年7月31日,Fと共に適式な離婚届を提出した上で,Fに対し,財産分与を
原因として本件土地及び本件建物の所有権移転登記手続をした。Cは,上記離婚届提出時には,
本件土地及び本件建物の他にめぼしい財産を持っていなかった。
CとFとは,その後も,本件建物において,以前と同様の共同生活を続けている。
〔設問2〕
Eは,平成30年5月1日,Aから,㋐CとFとは実質的な婚姻生活を続けていて離婚が認めら
れないから,CからFへの財産分与は無効ではないか,㋑仮に財産分与が有効であるとしても,本
件土地及び本件建物の財産分与のいずれについても,Aが全部取り消すことができるのではないか,
と質問された。
本件事故についてAがCに対して損害賠償請求権を有し,その額が本件土地及び本件建物の価
格の総額を上回っているとした場合,Eは,弁護士として,㋐と㋑のそれぞれにつき,どのように
回答するのが適切かを説明せよ。

【メモ】

●改正点注意:時効(7年目に請求等と改問するか?伸ばしたのだから不要とするか。)、履行補助者の故意過失、詐害行為取消権
●請求可能時期については、出題趣旨に記載があるが、書けない、或いは書くと消滅時効の有利不利と矛盾的状態が生じる、で良いか。検討。

【答案例】

第1 設問1
1.①について
(1)AC間には契約関係は存在しないため、Cは「債務者」(415条1項本文)ではないのではないか、その意義が問題となる。
ア.●履行補助者による故意過失(原則。その後、軽く)
イ.あ:該当
(2)「債務の本旨」には含まれないのでは?
ア.●安全配慮義務(原則。その後)
イ.あ:該当
2.②について
(1)「他人を使用する者」(715条1項本文)
ア.●(原則。その後)
イ.あ:該当(709+)
(2)715条但書(あ:非該当)
3.①と②との関係
(1)消滅時効(●請求可能時点については:消滅時効のカウントが早まるので不法行為の方が不利。時効無関係なら早期請求で有利。検討。)
ア.●:改正で違いがなくなった(らしい)
イ.あ:可能
(2)立証責任(故意・過失)●改正(415条但書により明確になった)
あ:違いあり(cf.最判S56.2.16)
第2 設問2
1.〇アについて
(1)適式(763条、764条、739条)
しかし、引き続き共同生活。
●形式的意思説
(2)あ:有効
2.〇イについて
(1)財産分与(768条1項)
詐害行為だが、取消しできるか?
ア.●財産分与と詐害行為取消(原則:768条3項参照。424条2項)
イ.あ:(土地はそもそも対象とならず。建物のみ。その他の要件も当てはめ。「善意」「悪意」も使用。
(2)効果
ア.土地は全部
イ.建物が全部だとFの潜在的な持分もCの責任財産に追加される点で不当。
そこで、価格賠償(424条の6第1項後段)を求めることができるにとどまる。
以上

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