民法(H28)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,自宅の一部を作業場として印刷業を営んでいたが,疾病により約3年間休業を余儀なく
され,平成27年1月11日に死亡した。Aには,自宅で同居している妻B及び商社に勤務して
いて海外に赴任中の子Cがいた。Aの財産に関しては,遺贈により,Aの印刷機械一式(以下「甲
機械」という。)は,学生の頃にAの作業をよく手伝っていたCが取得し,自宅及びその他の財
産は,Bが取得することとなった。
2.その後,Bが甲機械の状況を確認したところ,休業中に数箇所の故障が発生していることが判
明した。Bは,現在海外に赴任しているCとしても甲機械を使用するつもりはないだろうと考え,
型落ち等による減価が生じないうちに処分をすることにした。
そこで,Bは,平成27年5月22日,近隣で印刷業を営む知人のDに対し,甲機械を500
万円で売却した(以下では,この売買契約を「本件売買契約」という。)。この際,Bは,Dに対
し,甲機械の故障箇所を示した上で,これを稼働させるためには修理が必要であることを説明し
たほか,甲機械の所有者はCであること,甲機械の売却について,Cの許諾はまだ得ていないも
のの,確実に許諾を得られるはずなので特に問題はないことを説明した。同日,本件売買契約に
基づき,甲機械の引渡しと代金全額の支払がされた。
3.Dは,甲機械の引渡しを受けた後,30万円をかけて甲機械を修理し,Dが営む印刷工場内で
甲機械を稼働させた。
4.Cは,平成27年8月に海外赴任を終えて帰国したが,同年9月22日,Bの住む実家に立ち
寄った際に,甲機械がBによって無断でDに譲渡されていたことに気が付いた。そこで,Cは,
Dに対し,甲機械を直ちに返還するように求めた。
Dは,甲機械を取得できる見込みはないと考え,同月30日,Cに甲機械を返還した上で,B
に対し,本件売買契約を解除すると伝えた。
その後,Dは,甲機械に代替する機械設備として,Eから,甲機械の同等品で稼働可能な中古
の印刷機械一式(以下「乙機械」という。)を540万円で購入した。
5.Dは,Bに対し,支払済みの代金500万円について返還を請求するとともに,甲機械に代え
て乙機械を購入するために要した増加代金分の費用(40万円)について支払を求めた。さらに,
Dは,B及びCに対し,甲機械の修理をしたことに関し,修理による甲機械の価値増加分(50
万円)について支払を求めた。
これに対し,Bは,本件売買契約の代金500万円の返還義務があることは認めるが,その余
の請求は理由がないと主張し,Cは,Dの請求は理由がないと主張している。さらに,B及びC
は,甲機械の使用期間に応じた使用料相当額(25万円)を支払うようDに求めることができる
はずであるとして,Dに対し,仮にDの請求が認められるとしても,Dの請求が認められる額か
らこの分を控除すべきであると主張している。
〔設問〕
【事実】5におけるDのBに対する請求及びDのCに対する請求のそれぞれについて,その法
的構成を明らかにした上で,それぞれの請求並びに【事実】5におけるB及びCの主張が認めら
れるかどうかを検討しなさい。

【メモ】

●改正確認。他人物売主・買主は、415に収れん?565条括弧書きは無関係。全部不能として、契約不適合の問題ではない。
●415条2項1号:一部不能は?、3号:履行不能による解除の場合の1号との関係は?
●認めているが、形式上500にも触れる。
●私見:416条の論述不要。
●703・704ではない。特別規定か。

【答案例】

第1 Bに対する請求(500万円)
AからCに対する遺贈(964条)により、甲機械の所有者はBであるから、他人物売買(561条)。社会通念上履行不能となっており、解除が認められる(542条1項柱書、同一号、545条1項本文)。●545条2項の利息は?
第2 Bに対する請求(40万円)
(1)履行不能に基づく損害賠償請求(545条4項、415条1項本文、2項1号)が可能。415条1項但書の適用があるか。
(2)あ:許諾なし。「確実」。よって、帰責性あり。損害との因果関係も認められる。
  よって、認められる。
第3 C・Bに対する請求(50万円)
1.D:196条2項本文
しかし、支出金額(30万円)か、価値増加額(50万円)かで、Cは30万円を選択。
2.C:196条1項但書
「通常の必要費」とは、占有時の維持。なぜなら、有益費は増加分を公平上返還させるもの。●検討
3.あ:196条2項本文
4.他方、DからBに対する請求は認められない。
利得なし(703条)。196条2項も不可(所有者ではない)。さらに415・709も不可(損害なし(Cに対し請求可能))
第4 25万円について
1.C:190条1項:〇
2.B:545条1項本文:〇(最高裁判例)但し、不真正連帯債権(BC二重は不可なので(判例あり(らしい)))
第5 控除後の支払額
1.C:15万円(40-25)
2.B:5万円(30-25)
以上

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