民法(H27)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事実】
1.Aは,A所有の甲建物において手作りの伝統工芸品を製作し,これを販売業者に納入する事業
を営んできたが,高齢により思うように仕事ができなくなったため,引退することにした。A
は,かねてより,長年事業を支えてきた弟子のBを後継者にしたいと考えていた。そこで,A
は,平成26年4月20日,Bとの間で,甲建物をBに贈与する旨の契約(以下「本件贈与契
約」という。)を書面をもって締結し,本件贈与契約に基づき甲建物をBに引き渡した。本件贈
与契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,同年7月18日に行うこととされていたが,A
は,同年6月25日に疾病により死亡した。Aには,亡妻との間に,子C,D及びEがいるが,
他に相続人はいない。なお,Aは,遺言をしておらず,また,Aには,甲建物のほかにも,自
宅建物等の不動産や預金債権等の財産があったため,甲建物の贈与によっても,C,D及びE
の遺留分は侵害されていない。また,Aの死亡後も,Bは,甲建物において伝統工芸品の製作
を継続していた。
2.C及びDは,兄弟でレストランを経営していたが,その資金繰りに窮していたことから,平成
26年10月12日,Fとの間で,甲建物をFに代金2000万円で売り渡す旨の契約(以下
「本件売買契約」という。)を締結した。本件売買契約では,甲建物の所有権移転登記手続は,
同月20日に代金の支払と引換えに行うこととされていた。本件売買契約を締結する際,C及
びDは,Fに対し,C,D及びEの間では甲建物をC及びDが取得することで協議が成立して
いると説明し,その旨を確認するE名義の書面を提示するなどしたが,実際には,Eはそのよ
うな話は全く聞いておらず,この書面もC及びDが偽造したものであった。
3.C及びDは,平成26年10月20日,Fに対し,Eが遠方に居住していて登記の申請に必
要な書類が揃わなかったこと等を説明した上で謝罪し,とりあえずC及びDの法定相続分に相
当する3分の2の持分について所有権移転登記をすることで許してもらいたいと懇願した。こ
れに対し,Fは,約束が違うとして一旦はこれを拒絶したが,C及びDから,取引先に対する
支払期限が迫っており,その支払を遅滞すると仕入れができなくなってレストランの経営が困
難になるので,せめて代金の一部のみでも支払ってもらいたいと重ねて懇願されたことから,
甲建物の3分の2の持分についてFへの移転の登記をした上で,代金のうち1000万円を支
払うこととし,その残額については,残りの3分の1の持分と引換えに行うことに合意した。
そこで,同月末までに,C及びDは,甲建物について相続を原因として,C,D及びEが各自
3分の1の持分を有する旨の登記をした上で,この合意に従い,C及びDの各持分について,
それぞれFへの移転の登記をした。
4.Fは,平成26年12月12日,甲建物を占有しているBに対し,甲建物の明渡しを求めた。
Fは,Bとの交渉を進めるうちに,本件贈与契約が締結されたことや,【事実】2の協議はされ
ていなかったことを知るに至った。
Fは,その後も,話し合いによりBとの紛争を解決することを望み,Bに対し,数回にわたり,
明渡猶予期間や立退料の支払等の条件を提示したが,Bは,甲建物において現在も伝統工芸品
の製作を行っており,甲建物からの退去を前提とする交渉には応じられないとして,Fの提案
をいずれも拒絶した。
5.Eは,その後本件贈与契約の存在を知るに至り,平成27年2月12日,甲建物の3分の1
の持分について,EからBへの移転の登記をした。
6.Fは,Bが【事実】4のFの提案をいずれも拒絶したことから,平成27年3月6日,Bに- 3 –
対し,甲建物の明渡しを求める訴えを提起した。
〔設問1〕
FのBに対する【事実】6の請求が認められるかどうかを検討しなさい。
〔設問2〕
Bは,Eに対し,甲建物の全部については所有権移転登記がされていないことによって受けた
損害について賠償を求めることができるかどうかを検討しなさい。なお,本件贈与契約の解除に
ついて検討する必要はない。

【メモ】

●遺留分は無関係。それ以外の改正チェック。実質的な点はなさそうだが。

【答案例】

第1 設問1
1.Fは、Bに対し、甲建物につき、所有権に基づく建物明渡を求めていると考えられる。
(1)そもそもFは所有権を取得しているか。
この点、Fは、CDと甲建物につき売買契約を締結している。
CDは、Aの相続人として、本件建物につき3分の2の持分を有する(887条1項、898条、900条4号本文)。
他方、Aは、Bに対し、甲建物を贈与している。CDは、その贈与者としての債務も承継している(896条本文)。
以上から、BとFとは、A又はCDからの二重譲受人の関係にあり、先に登記を具備したものが所有権を取得する(177条)。
この点、Fは、Bより先に登記を具備しており、且つBが甲建物を占有していることから、Fによる本件請求は認められるかに思われる。
(2)もっとも、Bは、3分の1の持分はCD同様の相続人たるEから承継取得し、登記を具備していることから、甲建物の3分の1の所有権を有する。
そこで、●共有者相互での明渡請求(294条)(判例:明渡しを認める理由がない限り不可)
あ(252条本文参照):上記理由あり
2.以上より、FからBに対する明渡請求は認められる。
第2 設問2
甲建物の所有権の3分の2がFにより取得されていることから、「債務の履行が不能」(415条1項本文)と言える。
そこで、Bは、Eに対し、甲建物全部の所有権移転登記を得られないことによる損害について、賠償請求することが考えられる(887条1項、899条、415条1項本文、同2項1号)。
1.そもそもEは、3分の1の相続分しか有しておらず、「債務者」と言えるか。
この点、被相続人が負担していた登記移転義務は、債権者保護の見地から分割されず、不可分債務として相続される(430条、436条)。
よって、EもCD持分についての登記移転義務をも負担しており、「債務者」にあたる。
2.では、Eには、「責めに帰することができない事由」(415条1項但書)がないか。
あ(CD☓、E〇)
よって、本件履行不能につきEの責めに帰することができない事由があるため、BからEに対する請求は認められない。
●709も☓
以上

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