憲法(H26)
【問題文】
A市内の全ての商店街には,当該商店街に店舗を営む個人又は法人を会員とする商店会が組織
されている。会員は,店舗の大きさや売上高の多寡にかかわらず定額の会費を毎月納入し,その会
費で,防犯灯の役目を果たしている街路灯や商店街のネオンサイン等の設置・管理費用,商店街の
イベント費用,清掃美化活動費用などを賄っていた。しかし,A市内に古くからある商店街の多く
が,いわゆるシャッター通りと化してしまい,商店街の活動が不活発となっているだけでなく,商
店街の街路灯等の管理にも支障が生じており,防犯面でも問題が起きている。
A市内には,大型店やチェーン店もある。それらの多くは,商店街を通り抜けた道路沿いにあ
る。それらの大型店やチェーン店は,商店街の街路灯やネオンサイン等によって立地上の恩恵を受
けているにもかかわらず,それらの設置や管理等に掛かる費用を負担していない。また,大型店や
チェーン店は,商店街のイベントに参加しないものの,同時期にセールを行うことで集客増を図る
などしている。大型店やチェーン店は,営業成績が悪化しているわけでもないし,商店会に加入し
なくても営業に支障がない。それゆえ,多くの大型店やチェーン店は,商店街の活性化活動に非協
力的である。このような大型店やチェーン店に対して,全ての商店会から,商店街がもたらす利便
に「タダ乗り」しているとする批判が寄せられている。A市にとって,市内全体での商業活動を活
性化するためにも,古くからある商店街の活性化が喫緊の課題となっている。
このような状況に鑑みて,A市は,大型店やチェーン店を含む全てのA市内の店舗に対し,最
寄りの商店会への加入を義務付ける「A市商店街活性化条例」(以下「本条例」という。)を制定し
た。本条例の目的は大きく分けて二つある。第一の目的は,共同でイベントを開催するなど大型店
やチェーン店を含む全ての店舗が協力することによって集客力を向上させ,商店街及び市内全体で
の商業活動を活性化することである。第二の目的は,大型店やチェーン店をも含めた商店会を,地
域における防犯体制等の担い手として位置付けることである。
本条例は,商店会に納入すべき毎月の会費を,売場面積と売上高に一定の率を乗じて算出され
る金額と定めている。そして,本条例によれば,A市長は,加入義務に違反する者が営む店舗に対
して,最長で7日間の営業停止を命ずることができる。
A市内で最も広い売場面積を有し,最も売上高が大きい大型店Bの場合,加入するものとされ
ている商店会に毎月納入しなければならない会費の額が,その商店会の会員が納入する平均的な金
額の約50倍となる。そこで,大型店Bを営むC社としては,このような加入義務は憲法に違反し
ていると考え,当該商店会に加入しなかったために,A市長から,7日間の営業停止処分を受けた。
その結果,大型店Bの収益は大幅に減少した。
C社は,A市を被告として,本条例が違憲であると主張して,国家賠償請求訴訟を提起した。- 3 –
〔設問1〕
あなたがC社の訴訟代理人であるとしたら,どのような憲法上の主張を行うか。
なお,本条例による会費の算出方法の当否及び営業停止処分の日数の相当性については,論
じなくてよい。
〔設問2〕
想定される被告側の反論を簡潔に述べた上で,あなた自身の見解を述べなさい。
【メモ】
●
【答案例】
第1 設問1
1.営業の自由(22条1項)
2.制約:加入
3.
・権利の重要性:自己実現
・規制態様:強度。加入しないと処分。
→厳格な審査基準
・目的:①必要性低い。②担い手とする必要性に疑問。
・手段:①適合性☓。②合理性☓。
4.違憲
第2 設問2
1.被告側の反論
(1)
・重要な権利ではない(⇔思想・信条)
・規制態様は弱い(処分「できる」のみ)
→緩やかな審査基準
(2)あ
・目的:①重要(経済振興)、②重要(最小限度)
・手段:実質的関連性あり
2.私見
・規制態様は強い(運用次第なので。)
・権利自体は重要性が低い(経済的損失に限られるので。)
→被告主張の基準と同じ
(1)目的
①:重要ではない(小規模店舗を過度に優遇。)
②:重要
(2)手段
・目的適合性あり(防犯料UP)
・合理性なし(不均衡ゆえ過度の制約)
(3)違憲
以上