民法(H24)
【問題文】
次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
I
【事実】
1.A(女性,昭和22年生)は,配偶者がいたが,平成2年5月頃から,B(男性,昭和27
年生)と交際するようになり,同年10月には,配偶者との離婚の協議を始めた。
2.Aは,平成3年8月,配偶者と離婚した。A及びBは,これを契機として,マンションを賃
借し,そこで同居をするようになった。もっとも,離婚を経験したAは,Bとの婚姻の届出を
することをためらい,Bと話し合いの上,その届出をしないままBとの生活を続けた。
3.平成3年当時,Aは,甲土地を所有しており,甲土地についてAを所有権登記名義人とする
登記がされていた。A及びBは,相談の上,甲土地の上にBが所有する建物を建築することを
計画した。この計画に従い,平成5年3月,甲土地の上に所在する乙建物が完成して,乙建物
についてBを所有権登記名義人とする所有権の保存の登記がされ,同月,A及びBは,乙建物
に移り住んだ。
4.Aは,かねてよりヨーロッパのアンティーク家具や小物の収集を趣味としていたが,平成
18年秋頃から,そうした家具などを輸入して販売する事業を始めた。Aは,同年9月,この
事業の資金として3000万円を銀行のCから借り入れた。その返済の期限は,平成22年9
月30日と定められた。
5.同じく平成18年9月に,この借入れに係る債務を担保するため,Aは,甲土地についてC
のために抵当権を設定し,また,Bも乙建物についてCのための抵当権を設定し,同月中に,
それぞれその旨の登記がされた。乙建物については,Bが,Aから依頼されて,Aの事業に協
力する趣旨で,抵当権を設定したものである。
6.Aの事業は,しばらくは順調であったものの,折からの不況のため徐々に経営が悪化し,平
成22年9月30日が経過しても,Aは,Cからの借入金を返済することができなかった。そ
こで,Cは,甲土地及び乙建物について抵当権を実行することを検討するに至った。
〔設問1〕
【事実】1から6までを前提として,以下の(1)及び(2)に答えなさい。
(1) Aが,銀行のDに対し預金債権を有しており,その残高がCに対する債務を弁済するのに十
分な額であると認められる場合において,Bは,乙建物について抵当権を実行しようとするC
に対し,AがCに弁済をする資力があり,かつ,執行が容易である,ということを証明して,
まずAの財産について執行しなければならないことを主張することができるか,理由を付して
結論を述べなさい。
(2) Bは,Aに対し,あらかじめ,求償権を行使することができるか。また,仮にCが抵当権を
実行して乙建物が売却された場合において,Bは,Aに対し,求償権を行使することができる
か。それぞれ,委託を受けて保証をした者が行使する求償権と比較しつつ,理由を付して結論
を述べなさい。
II 【事実】1から6までに加え,以下の【事実】7から10までの経緯があった。
【事実】
7.その後,Aの事業は,一時は倒産も懸念されたが,平成22年12月頃から,一部の好事家
の間でアンティーク家具が人気を博するようになったことを契機として,収益が好転してきた。- 3 –
Aは,抵当権の実行をしばらく思いとどまるようCと交渉し,平成23年4月までに,Cに対
し,【事実】4の借入れに係る元本,利息及び遅延損害金の全部を弁済した。
8.平成23年9月,Aは,体調の不良を感じて病院で診察を受けたところ,重篤な病気である
ことが判明した。Aは,同年11月に手術を受けたものの,手遅れであり,担当の医師から,
余命が3か月であることを告げられた。
そこで,Aは,平成24年1月18日,Bとの間で,AがBに甲土地を贈与する旨の契約を
締結し,その旨を記した書面を作成した。
9.Aは,平成24年3月25日,死亡した。Aは,生前,預金債権その他の財産を負債の返済
に充てるなどして,財産の整理をしていた。このため,Aが死亡した当時,Aに財産はなく,
また,債務も負っていなかった。
10.Aが死亡した当時,Aの両親は,既に死亡していた。また,Aの子としては,前夫との間に
もうけたE(昭和62年生)のみがいる。
〔設問2〕
Eは,Bに対し,甲土地について,どのような権利主張をすることができるか。また,その結
果として,甲土地の所有権について,どのような法律関係が成立すると考えられるか。それぞれ
理由を付して説明しなさい。
【メモ】
●配偶者居住権は関係ない。
●「遺留分侵害額請求権」:
改正前:E・Bが2分の1ずつ共有(旧1031条、249条以下)。甲土地を単独所有にしたい(旧1041条により可能)。新たな紛争の火種。
【答案例】
第1 設問1(1)
1.Bは物上保証人。
(1)●物上保証人については、明文(453条)なし。
453条の趣旨は、保証人の責任財産が無限定(447条1項)なため、連帯の特約(454条)がない限り、責任を限定。
よって、物上保証人には妥当せず、不可。
(2)Bは不可。
第2 設問1(2)
1.事前求償権
Bは委託を受けた物上保証人
(1)委託を受けた保証人の場合は可能(460条1項2号)。①履行が確実、②範囲も明確
(2)●物上保証人の事前求償権(cf.372、351/649)①抵当権実行の有無は不確定、②不動産価格次第で範囲が変わる。
(3)Bは不可。
2.事後求償権
(1)保証人は可能(459条1項、2項)
物上保証人も可能(372条、351条)
最終的な責任負担者が主債務者である点は共通であるから。
第2 設問2
1.権利主張
(1)EはAの贈与者としての地位(549条)を包括承継(882条、887条1項、887条1項、896条本文)。
しかし、Eの生活安定が必要。
よって、遺留分侵害額請求(1046条)
(2)Bへの贈与は平成24年1月18日であり、Aの死亡は平成24年3月25日であるから、「1年間」(1044条1項)の要件を充足する。
(3)Eの他にAの相続人はいないので、Eの遺留分侵害額は甲土地の価格の2分の1(1042条1項2号)。
2.法律関係
かかる金額を請求可能。
以上