刑事訴訟法(H26)

【問題文】

次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事 例】
司法警察員Kらは,A建設株式会社(以下「A社」という。)代表取締役社長である甲が,L県
発注の公共工事をA社において落札するため,L県知事乙を接待しているとの情報を得て,甲及び
乙に対する内偵捜査を進めるうち,平成25年12月24日,A社名義の預金口座から800万円
が引き出されたものの,A社においてそれを取引に用いた形跡がない上,同月25日,乙が,新車
を購入し,その代金約800万円をその日のうちに現金で支払ったことが判明した。
Kらは,甲が乙に対し,800万円の現金を賄賂として供与したとの疑いを持ち,甲を警察署
まで任意同行し,Kは,取調室において,甲に対し,供述拒否権を告知した上で,A社名義の預金
口座から引き出された800万円の使途につき質問したところ,甲は「何も言いたくない。」と答
えた。
そこで,Kは,甲に対し,「本当のことを話してほしい。この部屋には君と私しかいない。ここ
で君が話した内容は,供述調書にはしないし,他の警察官や検察官には教えない。ここだけの話と
して私の胸にしまっておく。」と申し向けたところ,甲はしばらく黙っていたものの,やがて「分
かりました。それなら本当のことを話します。あの800万円は乙知事に差し上げました。」と話
し始めた。Kが,甲に気付かれないように,所持していたICレコーダーを用いて録音を開始し,
そのまま取調べを継続すると,甲は,「乙知事は,以前から,高級車を欲しがっており,その価格
が約800万円だと言っていた。そこで,私は,平成25年12月24日にA社の預金口座から8
00万円を引き出し,その日,乙知事に対し,車両購入代としてその800万円を差し上げ,その
際,乙知事に,『来月入札のあるL県庁庁舎の耐震工事をA社が落札できるよう便宜を図っていた
だきたい。この800万円はそのお礼です。』とお願いした。乙知事は『私に任せておきなさい。』
と言ってくれた。」と供述した。Kは,甲に対し,前記供述を録音したことを告げずに取調べを終
えた。
その後,甲は贈賄罪,乙は収賄罪の各被疑事実によりそれぞれ逮捕,勾留され,各罪によりそ
れぞれ起訴された。第1回公判期日の冒頭手続において,甲は「何も言いたくない。」と陳述し,
乙は「甲から800万円を受け取ったことに間違いないが,それは私が甲から借りたものである。」
と陳述し,以後,両被告事件の弁論は分離された。
〔設 問〕
甲の公判において,「甲が乙に対し賄賂として現金800万円を供与したこと」を立証趣旨と
して,前記ICレコーダーを証拠とすることができるか。その証拠能力につき,問題となり得る
点を挙げつつ論じなさい。

【メモ】

●任意性説を採用する場合、違法収集証拠排除法則まで。

【答案例】

第1 ICレコーダー
●供述証拠。署名・押印不要。
当該供述証拠は、わいろ罪の構成要件該当性という、刑罰権の存否及び範囲を画する証拠。
よって、厳格な証明(317条)が必要。
第2 自然的関連性
肯定
第3 法律的関連性
1.伝聞証拠に該当するか?
(1)●伝聞証拠
(2)あ
・会話内容:肯定(立証趣旨に照らし)
2.この点、~そこで、「任意にされた」(322条1項・319条1項)と言えるか?
(1)●自白法則
(2)あ
よって、否定
3.秘密録音
(1)●秘密録音
→あ
→違法
(2)●排除法則
→あ
→排除
以上

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