刑事訴訟法(H29)

【問題文】

次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事 例】
平成29年5月21日午後10時頃,H県I市J町1丁目2番3号先路上において,Vがサバイ
バルナイフでその胸部を刺されて殺害される事件が発生し,犯人はその場から逃走した。
Wは,たまたま同所を通行中に上記犯行を目撃し,「待て。」と言いながら,直ちに犯人を追跡し
たが,約1分後,犯行現場から約200メートルの地点で見失った。
通報により駆けつけた警察官は,Wから,犯人の特徴及び犯人の逃走した方向を聞き,Wの指し
示した方向を探した結果,犯行から約30分後,犯行現場から約2キロメートル離れた路上で,W
から聴取していた犯人の特徴と合致する甲を発見し,職務質問を実施したところ,甲は犯行を認め
た。警察官は,①甲をVに対する殺人罪により現行犯逮捕した。なお,Vの殺害に使用されたサバ
イバルナイフは,Vの胸部に刺さった状態で発見された。
甲は,その後の取調べにおいて,「乙からVを殺害するように言われ,サバイバルナイフでVの
胸を刺した。」旨供述した。警察官は,甲の供述に基づき,乙をVに対する殺人の共謀共同正犯の
被疑事実で通常逮捕した。
乙は,甲との共謀の事実を否認したが,検察官は,関係各証拠から,乙には甲との共謀共同正犯
が成立すると考え,②「被告人は,甲と共謀の上,平成29年5月21日午後10時頃,H県I市
J町1丁目2番3号先路上において,Vに対し,殺意をもって,甲がサバイバルナイフでVの胸部
を1回突き刺し,よって,その頃,同所において,同人を左胸部刺創による失血により死亡させて
殺害したものである。」との公訴事実により乙を公判請求した。
検察官は,乙の公判前整理手続において,裁判長からの求釈明に対し,③「乙は,甲との間で,
平成29年5月18日,甲方において,Vを殺害する旨の謀議を遂げた。」旨釈明した。これに対
し,乙の弁護人は,甲との共謀の事実を否認し,「乙は,同日は終日,知人である丙方にいた。」旨
主張したため,本件の争点は,「甲乙間で,平成29年5月18日,甲方において,Vを殺害する
旨の謀議があったか否か。」であるとされ,乙の公判における検察官及び弁護人の主張・立証も上
記釈明の内容を前提に展開された。
〔設問1〕
①の現行犯逮捕の適法性について論じなさい。
〔設問2〕
1 ②の公訴事実は,訴因の記載として罪となるべき事実を特定したものといえるかについて論
じなさい。
2 ③の検察官の釈明した事項が訴因の内容となるかについて論じなさい。
3 裁判所が,証拠調べにより得た心証に基づき,乙について,「乙は,甲との間で,平成29
年5月11日,甲方において,Vを殺害する旨の謀議を遂げた。」と認定して有罪の判決をす
ることが許されるかについて論じなさい(①の現行犯逮捕の適否が与える影響については,論
じなくてよい。)。

【メモ】

【答案例】

第1 設問1
1.現行犯逮捕
(1)●現行犯逮捕
(2)あ
よって、否定。
2.準現行犯(否定。軽く。)
よって、違法。
第2 設問2
1.小問1
(1)甲の実行行為は〇(256条3項〇)
(2)「共謀の上」は?
●共謀の上
(3)あ
よって、特定したものといえる。
2.小問2
裁量的釈明(⇔義務的釈明)(訴因の内容とならないため。)
3.小問3
(1)②との関係
新たな設定
しかし特定のために不可欠ではない。
→自由心証
よって、許される(312条1項不要。378条3号該当せず。)
(2)③との関係
・5月18日→5月11日は、争点逸脱?
イ.●争点逸脱認定

よって、許されない。
ロ.どうすべきか?
→規208条1項

ないとすれば☓。
(3)以上より、許されない。
以上

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