(刑事)法律実務基礎科目(R5)
【問題文】
【メモ】
●自己評価:B
・過去最高の出来栄え。だが皆もだろう。
【答案例】
第1 設問1
1.小問(1)
・水色リュック・茶色革製二つ折り財布は特別なものではない。
・金額合致はあるも、流通性ある現金では不十分。
・カードは1枚のみ。
2.小問(2)
・近接所持の法理
・あてはめ
(・目撃者なし。被害状況映像なし。Vの証言のみ。それがAの発言と対立している。真偽不明。)
・犯人は捨てうる。
・Aは拾いうる。生活保護。
・前科ある者として自然な発言とも。
第2 設問2
1.小問(1)
・勾留理由開示請求:憲法34条後段、刑訴法207条本文・82条2項:目的に対し無意味
・保釈:被疑者保釈なし(207条ただし書き)●注意:法89条1号の要件充足せず(刑法240条前段)、ではなく。
2.小問(2)
・刑訴法429条1項2号
・432条・426条2項
●確認:424条、428条、431条も???
第3 設問3
・事後強盗。強盗は、①反抗抑圧、また②致傷(刑法240条前段)は、刑事学上多くみられるため、機会でOK。
・しかし、①手段たるVの腹部押しについては、175cm、75kg、週4ワークアウト、25歳 v.s. 168cm、55kg、65歳。朝の時間帯。公園という広い場所。
・また、②は(①は尻もちのみ)左足首捻挫は、暴行後の逃走追跡の際。●検討:機会ではあるか?
よって、暴行・反抗抑圧なし。
第4 設問4
1.小問(1)
・請求を取下げる(●撤回!)。証言させる(298条1項)。そこで相反・実質的に異なるなら、321条1項2号本文後段
・外部的事情からAがいないので信用できる(同ただし書き)。
2.小問(2)
・法的性質(証拠意見規則190条2項)
・理由(関連性なし。)
・裁判所の対応(証拠決定190条1項) ●確認:証拠意見としての異議に対S知恵は拒否判断不要(東京高裁昭和28年1月31日)。か。
(●検討:・法的性質:刑訴法309条1項、規則205条1項、・理由:自然的関連性なし。相当ではない。理由:変更の経緯、・裁判所:309条3項の決定(規則205条の6第1項?)。間接事実として。)
以上