商法(R2)

【問題文】

次の文章を読んで,後記の〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
1.甲株式会社(以下「甲社」という。)は,飲食店の経営,飲食店の経営を行う会社の株式を保有
することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること等を目的とする会社であり,種類株式発
行会社ではない。甲社の発行済株式の総数は1000株であり,そのうち,創業者であるAが40
0株を,Aの息子であるBが300株を,Aの娘であるCが300株を,それぞれ保有していた。
甲社の取締役はAのみであり,監査役は置いていない。
2.甲社は,Aが店長兼料理長となっている日本料理店を営むとともに,いずれも飲食店の経営等を
目的とする乙株式会社(以下「乙社」という。)と丙株式会社(以下「丙社」という。)の発行済株
式の全てを保有していた。乙社の取締役はBのみであり,乙社はBが店長兼料理長となっているフ
ランス料理レストラン(以下「レストラン乙」という。)を営んでいる。丙社の取締役はCのみで
あり,丙社はCが店長兼料理長となっているイタリア料理レストラン(以下「レストラン丙」とい
う。)を営んでいる。甲社における乙社及び丙社の株式の帳簿価額は,それぞれ3000万円であ
った。
ここ数年,甲社の貸借対照表上の総資産額は1億円前後で推移しており,令和2年6月10日
に確定した令和元年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度に係る貸借対照表上の総資産
額も1億円であった。甲社は,令和2年4月1日以降,下記6の合意までの間に,資本金,準備金
及び剰余金の額に影響を与える行為や自己株式の取得を行っておらず,他社との間で吸収合併や吸
収分割,事業の譲受けも行っていない。また,甲社は,これまでに新株予約権を発行したこともな
い。
3.Bは,個人として,200本以上に及ぶワインのコレクションを有していたが,収納スペースの
問題もあり,コレクションの入替えを円滑に行うために,その半数程度を処分することを検討して
いた。ちょうどその頃,レストラン乙の改装が行われており,ワインセラーのスペースにも余裕が
できることとなるため,Bは,自己のワインコレクションから100本を選んで乙社に買い取らせ
ることとした。
そのためにBが選んだワイン100本(以下「本件ワイン」という。)の市場価格は総額150
万円であり,レストラン乙での提供価格は総額300万円程度となることが見込まれた。
4.Bは,乙社による本件ワインの買取りにつき,父であり,甲社の代表者でもあるAには話をして
おいた方がいいだろうと考え,令和2年6月23日,Aの自宅を訪れた。Bは,Aに対し,本件ワ
インのリストと市場価格を示しつつ,本件ワインをレストラン乙で提供するならば総額で300万
円程度になる旨を述べた。これに対して,Aは,「それならば300万円で,乙社が買い取ること
にすればいいよ。」と述べた。
令和2年6月25日,乙社は,Bから本件ワインを300万円で買い取った(以下「本件買取り」
という。)。
5.令和2年7月1日,Aと共に改装後のレストラン乙を訪れたCは,そのワインセラーをのぞいた
ことをきっかけとして,本件買取りが行われたことを初めて知った。本件ワインの買取価格を聞い
たCは,「さすがに高過ぎるんじゃないか。」と不満を述べたが,Aは,「改装祝いを兼ねているし。」
と述べ,Bも,「おやじが決めたんだから,お前は黙っていろよ。」と言って取り合わなかった。そ
れまでもAがBばかりを支援することに不満を募らせていたCは,大いに憤った。
〔設問1〕
Cは,甲社の株主として,本件買取りに関するBの乙社に対する損害賠償責任とAの甲社に対- 5 –
する損害賠償責任を追及したいと考えている。B及びAの会社法上の損害賠償責任の有無とそれぞ
れの責任をCが追及する方法について,論じなさい。
6.本件買取りをきっかけとして,A及びBとたもとを分かつ決心をしたCは,甲社から独立してレ
ストラン丙を経営したいと考え,Aと交渉を行った。その結果,令和2年8月12日,Cが保有す
る甲社株式を甲社に譲渡するのと引換えに,甲社が保有する丙社株式をCに譲渡する旨の合意(以
下「本件合意」という。)が成立した。
〔設問2〕
本件合意の内容を実現させるために甲社及び丙社において会社法上必要となる手続について,
説明しなさい。なお,令和2年8月12日現在の甲社の分配可能額は5000万円であり,その後,
分配可能額に変動をもたらす事象は生じていない。

【メモ】

●責任がない場合には、追求方法から書く方が良いが。まぁ。
●A→Bが自然か?ただ、中心はBだろう。

【答案例】

第1 設問1
1.Bの乙社に対する損害賠償責任
(1)責任の有無
423条1項
356条1項2号?
ア.●
イ.あ(100株主の唯一の取締役の承認あり)
よって、責任を負わない。
(2)追求方法
多重代表訴訟(847条の3)●「六か月」要件(同条6項)は不要(327条1項1号参照)
・非公開会社なので同条6項が適用。
・「完全親会社」(同条2項1号)

・「株主」(同条1項柱書)
あ:300/1000
・「五分の一」(同条4項)
あ:3000万円は1億円の5分の1である2000万円を超える。●以上?
・他方、Aの同意による免除(424条)不可(847条の3第10項)。
よって、可能。
2.Aの甲社に対する損害賠償責任
(1)責任の有無
423条1項
ア.●任務懈怠
イ.あ:150を300とする推奨。親会社に損害が生じた点(株式価値低下)を詳しく。子会社管理として☓。
ウ.その他の要件充足
よって、責任を負う。
(2)追求方法
847条1項・2項
第2 設問2
1.甲社における手続
(1)156条1項、160条1項、309条2項2号、160条2項
(2)467条1項2号の2
2.丙社における手続
(1)139条(、136条)
あ:一人株主
以上

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