刑事訴訟法(R1)
【問題文】
次の【事例】を読んで,後記〔設問〕に答えなさい。
【事例】
令和元年6月5日午後2時頃,H市L町内のV方において,住居侵入,窃盗事件(以下「本件
事件」という。)が発生した。外出先から帰宅したVは,犯人がV方の机の引出しからV名義のク
レジットカードを盗んでいるのを目撃し,警察に通報したが,犯人はV方から逃走した。
警察官PとQは,同月6日午前2時30分頃,V方から8キロメートル離れたL町の隣町の路
上を徘徊する,人相及び着衣が犯人と酷似する甲を認め,本件事件の犯人ではないかと考え,警
察官の応援要請をするとともに,甲を呼び止め,「ここで何をしているのか。」などと尋ねたとこ
ろ,甲は,「仕事も家もなく,寝泊りする場所を探しているところだ。」と答えた。また,Pが甲
に,「昨日の午後2時頃,何をしていたか。」と尋ねたのに対し,甲は,「覚えていない。」旨曖昧
な答えに終始した。Pは,最寄りのH警察署で本件事件について甲の取調べをしようと考え,同
月6日午前3時頃,「事情聴取したいので,H警察署まで来てくれ。」と甲に言ったが,甲は,黙
ったまま立ち去ろうとした。その際,甲のズボンのポケットから,V名義のクレジットカードが
路上に落ちたため,Pが,「このカードはどうやって手に入れたのか。」と甲に尋ねたところ,甲
は,「散歩中に拾った。落とし物として届けるつもりだった。」と述べて立ち去ろうとした。そこ
で,Pらは,同日午前3時5分頃,応援の警察官を含む4名の警察官で甲を取り囲んでパトカー
に乗車させようとしたが,甲が,「俺は行かないぞ。」と言い,パトカーの屋根を両手でつかんで
抵抗したので,Qが,先にパトカーの後部座席に乗り込み,甲の片腕を車内から引っ張り,Pが,
甲の背中を押し,後部座席中央に甲を座らせ,その両側にPとQが甲を挟むようにして座った上,
パトカーを出発させ,同日午前3時20分頃,H警察署に到着した。
Pは,H警察署の取調室において,本件事件の概要と黙秘権を告げて甲の取調べを開始した。
甲は,取調室から退出できないものと諦めて取調べには応じたものの,本件事件への関与を否認
し続けた。Pは,同日午前7時頃,H警察署に来てもらったVに,取調室にいた甲を見せ,甲が
本件事件の犯人に間違いない旨のVの供述を得た。Pらは,甲の発見時の状況やVの供述をまと
めた捜査報告書等の疎明資料を直ちに準備し,同日午前8時,H簡易裁判所に本件事件を被疑事
実として通常逮捕状の請求を行い,同日午前9時,その発付を受け,同日午前9時10分,甲を
通常逮捕した。
甲は,同月7日午前8時30分,H地方検察庁検察官に送致され,送致を受けた検察官は,同日
午後1時,H地方裁判所裁判官に甲の勾留を請求し,同日,甲は,同被疑事実により,勾留された。
〔設問〕
下線部の勾留の適法性について論じなさい。ただし,刑事訴訟法第60条第1項各号該当性及
び勾留の必要性については論じなくてよい。
【メモ】
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【答案例】
第1 ●逮捕前置主義(「前三条の規定による」(207条1項))の趣旨から、勾留が適法となるためには、前置される逮捕は適法である必要がある。
第2 では、本問における甲の身柄拘束は適法か。
1.●実質的逮捕
2.あ(違法。無理やり乗車。)
第3 しかし、真実発見(1条)
1.●先行する逮捕が違法な場合
2.あ
(1)緊急逮捕の要件充足(●中心。クレカ等の事情を使う。)
(2)時間的制限遵守
(3)通常逮捕の手続あり
よって、重大な違法があるとはいえない。
第4 結論
勾留は適法。
以上