刑事訴訟法(R3)
【問題文】
次の【事例】を読んで,後記〔設問1〕及び〔設問2〕に答えなさい。
【事例】
令和2年10月2日午後2時頃,H県I市所在のマンション内にあるV方に2名の男が侵入し,金品を物色中,帰宅したVと鉢合わせとなり,同男らのうち1名がナイフでVの腕を切り付けた上,もう1名がVの持っていたバッグを奪うという住居侵入,強盗傷人事件が発生した。Vは,犯人らが立ち去った後,直ちに110番通報し,同日午後2時20分頃,制服を着用したI署の司法警察員PとQがV方に到着した。Pらは,Vから,犯人らの特徴と奪われたバッグの特徴を聞き出した上,管理人に依頼して同マンションの出入口の防犯カメラ画像を確認した。その結果,同日午後2時1分頃に犯人らと特徴の一致する2名の男が走り去っていく様子が映っており,そのうち1名は被害品と特徴の一致するバッグを所持していた。その後,Pらは,同男らの行方を捜した。
同日午後4時頃,Pらは,V方から直線距離で約5キロメートル離れた同市内の路上で,犯人らと特徴の一致する甲及びもう1名の男を発見した。その際,甲は,被害品と特徴の一致するバッグを持っていた。そこで,Pは,甲らに対し,「I署の者ですが,話を聞きたいので,ちょっといいですか。」と声をかけた。すると,甲らがいきなり逃げ出し,途中で二手に分かれたことから,Pらは,前記バッグを持っていた甲を追跡した。甲は,同バッグを投棄して逃走を続けたが,Pらは300メートルくらい走ったところで甲に追い付き,同日午後4時3分頃,①Pが甲を刑事訴訟法第212条第2項に基づき本件住居侵入,強盗傷人の被疑事実で逮捕した。もう1名の男は,発見には至らなかった。
甲は,同日午後4時30分頃からI署で開始された弁解録取手続において,本件の主任捜査官である司法警察員Rに対し,「私がV方で強盗をしてバッグを奪ったことは間違いない。ナイフでVを切り付けたのは,もう1人の男である。そのナイフは,警察に声をかけられる前に捨てた。捨てた場所は,地図で説明することはできないが,近くに行けば案内できると思う。もう1人の男の名前などは言いたくない。」旨述べた。同日午後4時50分頃,弁解録取手続が終了し,Rは,直ちに甲にナイフの投棄場所を案内させて,ナイフの発見,押収及び甲を立会人としたその場所の実況見分を実施しようと考え,捜査員や車両の手配をした。
同日午後5時頃,出発しようとしたRに対し,甲の父親から甲の弁護人になるように依頼を受けたS弁護士から電話があり,同日午後5時30分から30分間甲と接見したい旨の申出があった。Rは,S弁護士が到着し,接見を終えてから出発したのでは,現場に到着する頃には辺りが暗くなることが見込まれていたことから,S弁護士に対し,今から甲に案内させた上で実況見分を実施する予定があるため接見は午後8時以降にしてほしい旨述べた。これに対し,S弁護士は,本日中だと前記30分間以外には接見の時間が取れず,翌日だと午前9時から接見の時間が取れるが,何とか本日中に接見したい旨述べた。Rは,引き続きS弁護士と協議を行うも,両者の意見は折り合わなかった。そのため,②Rは,S弁護士に対し,接見は翌日の午前9時以降にしてほしい旨伝えて通話を終えた上,予定どおり甲を連れて実況見分に向かった。それまでの間,甲は,弁護人及び弁護人となろうとする者のいずれとも接見していなかった。
〔設問1〕
①の逮捕の適法性について論じなさい。
〔設問2〕
②の措置の適法性について論じなさい。ただし,①の逮捕の適否が与える影響については論じなくてよい。
【メモ】
●自己評価:B(実際E)
●要するに正確に記憶していない。すればBは行ける。
●検討:父親の依頼が影響するか。解任は本人も可能なので。●認識:忘れて良い。
●判例:最判平成11年3月24日(大)、最判平成12年6月13日③
【答案例】
第1 設問1
1.・・・であるから、「・・・」(212条1項4号)に該当する。●2号該当性も認めて良い。
2.・・・であるから、「間がない」(同条柱書)に該当する。
3.では、「明らか」と言えるか、犯罪と犯人の明白性が問題となる。
(1)まず、犯行直後に現場に行き、Vからの聞き出し、防犯カメラ映像の確認をしており、犯罪は明白。
(2)次に、防犯カメラに写っていた犯人(●らしき2名)と、甲ともう1名とが特徴が一致。所持するバッグも被害品と特徴が一致。そして、甲は、そのことにつき合理的な弁解をするどころか逃走をしようとした。よって、犯人の明白性もある。
4.逮捕の必要性も認められる。
5.よって、適法。
第2 設問2
1.・・・
(1)●「捜査のため必要があるとき」(39条3項本文)
(2)あ:暗くなる前にと、またSは直前に電話してきており、・・・「捜査のため支障が顕著」と言える。
2.そうだとしても、本問接見は甲にとり初回の接見である、そこでその制限は「不当に制限」にあたらないか。その意義が問題となる。
(1)●「不当に制限」(39条3項但書):①弁護人となろうとする者と協議、②特段の事情ない限り、③短時間でも。●確認
(2)あ:強盗傷人という重大犯罪。(●検討:法定刑まで書く。)①はある。②については、もう1名による証拠隠滅可能性。ナイフの場所を甲が忘れる可能性。他方で、取り調べをする訳ではないし、甲自身は犯行を自供している。よって、特段の事情がある。
3.以上より、本問の措置は適法である。
以上