(刑事)法律実務基礎科目(H28)

【問題文】

【メモ】

●「捜査報告書」は、内容次第で。321条1項3号か、3項か、が決まる。

【答案例】

第1 設問1
・殺意とは、人の死の認識及び認容。
・目を閉じている。認識なし。
・脅そうとしたのみ。認容なし。
⇒殺意なし。

第2 設問2
1.小問(1)
現場供述とは、実況見分の現場を利用しての供述(説明)をいう。供述である点において、要証事実との関係において真実性が問題となる点、実況見分調書と一体となる現場指示とは異なる。
実況見分の端緒を示すのみ。●検討:各場所・距離等次第では殺意の証拠になる。
よって現場指示との意見を述べるべき。●確認:供述証拠ではある。非伝聞。

2.小問(2)
「申請に作成されたものであること」(321条3項)の証人尋問(143条)
⇒①作成名義、及び②正確な観察及び記載であることにつき、調書に記載。

第3 設問3
・予定主張の変更(316条の22第1項)
・Cの証人尋問請求(同条2項、316条の13第3項)
・主張関連証拠開示請求(316条の22第5項、316条の20)

第4 設問4
1.小問(1)
・証拠⑪→犯行の日及び場所、かつ他人のメモ帳には記載しないもの(計画)
⇒その所有者が犯人と推認される。
・証拠⑩→メモ帳がA方に存在した事実、及び証拠⑪→Cと二人の個人的な写真シールがあり、Aがによる個人的所蔵可能性高い。
⇒Aが所有者と推認される。
・よって、所有者Aが犯人と推認される。

2.小問(2)
Aが記載したことが直接認定できるため、推認の確実さが増す。
よって、Aが犯人と推認される。
(A方で発見。Cとの写真シールなくとも。⇒補強)

第5 設問5
1.小問(1)
・犯人性を争っている以上、乗車の事実自体も争っていると合理的に考えられる。
・規則199条の3第3項
⇒柱書違反、各号(②や⑦)該当なし。
⇒変更命令(規則205条の6第1項)

2.小問(2)●検討:逆にも思われる。感覚是正を。
・成立の真正について:裁判長の許可不要(規則199条の10第1項・第2項)
・作成したか否かについて:裁判長の許可必要(規則199条の11第1項・第4項)
以上

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