(刑事)法律実務基礎科目(H24)
【問題文】
【メモ】
●どちらの果物ナイフを使った?
●供述の信用性は後回しで。場合によりまとめて。
●私見:本問では、服装は書かないで良い。
【答案例】
第1 設問1
1.直接証拠(犯行目撃供述)☓
↓
2.状況証拠(客観的なものから)
(1)レシート
・犯行直後であり、他に動機のない被害者Vの供述は信用できる。
・犯人以外に誰も受領していない。犯人が落としたものと強く推認される。
・犯行直前の当日10時45分に発行。無価値であり流通性がないため、(店員を除き)指紋が付着していた甲が受領し、落とした可能性が高い。
よって、甲が犯人と強く推認される。
(2)クレカ
まず、被害品と同一である(V証言から)。
●近接所持の法理
あ:
・クレカは犯人捨てがち。4時間なので、譲渡・拾得等ありえる。
・弁解をしていないが、他人名義というだけで使用禁止なので、そのことから黙秘もありえる。
よって、一応の推認に留まる。
(3)ドアノブの指紋
荷物配達時に付いた可能性があり、犯人であることまで推認するに足りないものの、矛盾もしない。
(通常は手袋をして犯行に及ぶだろうし、実際財布には指紋なし。発覚しないことを前提に、指紋ふき取りまではせず保管が通常。従って、犯行時には手袋をしていた相応の可能性が認められる。しかし、Vの指紋がなく、外に出ていたWの指紋のみあることから、宅配時から一旦消滅し、改めて付いた可能性もある。)
(4)アリバイ工作
・Aの供述は信用できる(利害対立なく、むしろ守る側。●破綻?。)
・しかし、他の事情かも。
よって、一応の推認に留まる。
(5)体格・服装
・…なので、整合はする。
・着替えることはあり、緑・赤は、甲の犯人性について合理的な疑いまでは生じさせない。
3.結論
・以上、複数の事実が同時存在しており、甲が犯人でないとすれば、合理的に説明することは困難。
・よって、甲が犯人であると合理的疑いを超えて認定できる。
第2 設問2
1.規205条の5、又は同205条の6第2項(309条1項、規205条1項本文)。
2.そこで、伝聞証拠の意義が問題となる。●326条、321条以下
(1)●伝聞証拠
(2)あ:供述証拠ではあるが、アリバイ工作を依頼をした事実自体が要証事実であり、伝聞証拠ではない。
3.結論:伝聞証拠ではない(規205条の5)。
以上