(刑事)法律実務基礎科目(R2)
【問題文】
【メモ】
●証拠を挙げつつ、事実を認定する。
●「以下丸番号前の『証拠』は適宜省略。」
●犯人側の事情と被疑者・被告人側の事情とを別々に認定。照らし合わせる。
●時間の経過により、争点が、犯人性から殺意の有無に変わっている。意識する。
【答案例】
第1 設問1
1.小問(1)
指紋は間接事実。その推認力は限定的。以下の通り。
・機会があった。
・指紋から入室したことは認められる。
・しかし、話し合いにために立ち寄ったとも考えられる。
2.小問(2)
・凶器であることと矛盾しない。証拠⑩・⑪から。●補足:DNA型への慎重さも表現ありうるも、現代では不要では?
・その在処について、いわゆる秘密の暴露がある。証拠⑦・⑨から。
(B:すなわち、事件の関係者しか知り得ない事実の開示がある。)
第2 設問2
1.小問(1)
316条の15第1項
(1)類型該当性(同3項1号イ):同項1項6号
(2)識別事項(同):犯行時刻頃にV方からの声・物音等を聞いた者の供述録取書等
(3)重要性・必要性(同号ロ):殺意が争点。声・物音等次第ではW2証言と矛盾し、当該証言が否定される。他の供述証拠との整合性も重要。
2.小問(2)
類型証拠開示請求(316条の15第1項(柱書))
(1)重要性:同1(3)
(2)弊害なし:〇 ●補足:具体的に。罪証隠滅・証人威迫・報復・名誉やプライバシー侵害等
(3)相当:〇 ●理解:これは結論に過ぎないだろう。
第3 設問3 ●補足:要証事実(殺意)との関係で非伝聞ではない。
「むかついたので人をナイフで刺してやった」
⇒真実性が問題となる。
⇒324条1項・322条1項
⇒あ:要件充足
⇒OK
第4 設問4 ●理解:勾留取消し(87条1項)・権利(必要的)保釈(89条)は認められない。
1.裁量保釈(刑訴法89条)
・結審
・父親の葬儀
2.勾留の執行停止(同95条)
・「適当)
以上