刑法(H29)
【問題文】
以下の事例に基づき,甲及び乙の罪責について論じなさい(特別法違反の点を除く。)。
1 甲(40歳,男性)は,公務員ではない医師であり,A私立大学附属病院(以下「A病院」という。)の内科部長を務めていたところ,V(35歳,女性)と交際していた。Vの心臓には特異な疾患があり,そのことについて,甲とVは知っていたが,通常の診察では判明し得ないものであった。
2 甲は,Vの浪費癖に嫌気がさし,某年8月上旬頃から,Vに別れ話を持ち掛けていたが,Vから頑なに拒否されたため,Vを殺害するしかないと考えた。甲は,Vがワイン好きで,気に入ったワインであれば,2時間から3時間でワイン1本(750ミリリットルの瓶入り)を一人で飲み切ることを知っていたことから,劇薬を混入したワインをVに飲ませてVを殺害しようと考えた。
甲は,同月22日,Vが飲みたがっていた高級ワイン1本(750ミリリットルの瓶入り)を購入し,同月23日,甲の自宅において,同ワインの入った瓶に劇薬Xを注入し,同瓶を梱包した上,自宅近くのコンビニエンスストアからVが一人で住むV宅宛てに宅配便で送った。劇薬Xの致死量(以下「致死量」とは,それ以上の量を体内に摂取すると,人の生命に危険を及ぼす量をいう。)は10ミリリットルであるが,甲は,劇薬Xの致死量を4ミリリットルと勘違いしていたところ,Vを確実に殺害するため,8ミリリットルの劇薬Xを用意して同瓶に注入した。そのため,甲がV宅宛てに送ったワインに含まれていた劇薬Xの量は致死量に達していなかったが,心臓に特異な疾患があるVが,その全量を数時間以内で摂取した場合,死亡する危険があった。なお,劇薬Xは,体内に摂取してから半日後に効果が現れ,ワインに混入してもワインの味や臭いに変化を生じさせないものであった。
同月25日,宅配業者が同瓶を持ってV宅前まで行ったが,V宅が留守であったため,V宅の郵便受けに不在連絡票を残して同瓶を持ち帰ったところ,Vは,同連絡票に気付かず,同瓶を受け取ることはなかった。
3 同月26日午後1時,Vが熱中症の症状を訴えてA病院を訪れた。公務員ではない医師であり,A病院の内科に勤務する乙(30歳,男性)は,Vを診察し,熱中症と診断した。乙からVの治療方針について相談を受けた甲は,Vが生きていることを知り,Vに劇薬Yを注射してVを殺害しようと考えた。甲は,劇薬Yの致死量が6ミリリットルであること,Vの心臓には特異な疾患があるため,Vに致死量の半分に相当する3ミリリットルの劇薬Yを注射すれば,Vが死亡する危険があることを知っていたが,Vを確実に殺害するため,6ミリリットルの劇薬YをVに注射しようと考えた。そして,甲は,乙のA病院への就職を世話したことがあり,乙が甲に恩義を感じていることを知っていたことから,乙であれば,甲の指示に忠実に従うと思い,乙に対し,劇薬Yを熱中症の治療に効果のあるB薬と偽って渡し,Vに注射させようと考えた。
甲は,同日午後1時30分,乙に対し,「VにB薬を6ミリリットル注射してください。私はこれから出掛けるので,後は任せます。」と指示し,6ミリリットルの劇薬Yを入れた容器を渡した。乙は,甲に「分かりました。」と答えた。乙は,甲が出掛けた後,甲から渡された容器を見て,同容器に薬剤名の記載がないことに気付いたが,甲の指示に従い,同容器の中身を確認せずにVに注射することにした。
乙は,同日午後1時40分,A病院において,甲から渡された容器内の劇薬YをVの左腕に注射したが,Vが痛がったため,3ミリリットルを注射したところで注射をやめた。乙がVに注射した劇薬Yの量は,それだけでは致死量に達していなかったが,Vは,心臓に特異な疾患があったため,劇薬Yの影響により心臓発作を起こし,同日午後1時45分,急性心不全により死亡した。乙は,Vの心臓に特異な疾患があることを知らず,内科部長である甲の指示に従って熱中症の治療に効果のあるB薬と信じて注射したものの,甲から渡された容器に薬剤名の記載がないことに気付いたにもかかわらず,その中身を確認しないままVに劇薬Yを注射した点において,Vの死の結果について刑事上の過失があった。
4 乙は,A病院において,Vの死亡を確認し,その後の検査の結果,Vに劇薬Yを注射したことが原因でVが心臓発作を起こして急性心不全により死亡したことが分かったことから,Vの死亡について,Vに対する劇薬Yの注射を乙に指示した甲にまで刑事責任の追及がなされると考えた。乙は,A病院への就職の際,甲の世話になっていたことから,Vに注射した自分はともかく,甲には刑事責任が及ばないようにしたいと思い,専ら甲のために,Vの親族らがVの死亡届に添付してC市役所に提出する必要があるVの死亡診断書に虚偽の死因を記載しようと考えた。
乙は,同月27日午後1時,A病院において,死亡診断書用紙に,Vが熱中症に基づく多臓器不全により死亡した旨の虚偽の死因を記載し,乙の署名押印をしてVの死亡診断書を作成し,同日,同死亡診断書をVの母親Dに渡した。Dは,同月28日,同死亡診断書記載の死因が虚偽であることを知らずに,同死亡診断書をVの死亡届に添付してC市役所に提出した。
【メモ】
●不能犯と因果関係との関係検討。
●161の間接正犯不要ではないか。通常、自ら提出することはなく、患者・遺族に渡すので。
●郵送は、実行の着手時期の問題であり、不能犯ではないだろう。必ず届くので、時間的な問題に過ぎないので。
●間接正犯の実行行為性において、過失を利用する点を考慮しているのであれば(着手時期の問題はあれど)、その後の過失行為は因果関係で考慮する必要はないはず。よって、因果関係はすんなりでOKだろう。それとも、結果が発生すれば不能犯はありえない?(やむを得ず因果関係を書く?何も書かない?しかし事情が使えない。)
●間接正犯+不能犯の論述あり?
●罪数において、160の重複はどう処理する?
【答案例】
第1 乙の罪責
1.VにYを注射させた行為
(1)「業務」…あ〇、「必要な注意を怠って」、Vを「死亡」させている。
(2)もっとも、3ml注射し止めたがV死亡。そこで、因果関係(●「よって」)が認められるか、その判断基準が問題となる。
イ.●(危険の現実化説)
ロ.あ〇:他に事情がなく、それ自体で危険があった。●認識:3類型以外のストレート型かな。
(3)よって、業務上過失致死罪(211条)成立。
2.死亡診断書に虚偽の死因を記載しDに渡した行為
虚偽診断書作成(160条)、同行使(161条)
あ〇
3.103●方針:諸々知識を書く。
あ〇
4.104●方針:諸々知識を書く。
イ.●「他人の」
ロ.あ〇(専ら甲のため)
5.以上より、虚偽診断書作成罪(160条)と犯人隠避(103条)、及び証拠隠滅(104条)とが一個の行為でなされており、観念的競合(54条1項前段)となり、それらと虚偽診断書作成罪と同行使罪(161条)が目的・手段の関係に立ち、牽連犯(同項後段)となる。それらは併合罪(45条)となる。
第2 甲の罪責
1.X入りワインをV宅に送付した行為
(1)致死量に満たない8ml…未遂となるか?
イ.不能犯
ロ.あ:未遂犯
(2)・・・だが、いわゆる離隔犯(隔離犯?)における実行の着手時期が問題となる。
イ.●
ロ.あ:肯定「殺」す行為に着手
2.乙に対し、Vへの注射を指示し、6mlのYを渡した行為
(1)・・・なので、かかる間接的な行為にも実行行為性が認められるか、その判断基準が問題となる。
イ.●
ロ.あ:〇(一方的に支配・利用あり)
よって、「殺」す行為の着手は認められる。
(2)・・・だが、かかる行為により、結果が発生したと言えるか?
イ.●因果関係
ロ.あ:介在事情(Vの心臓病、乙の過失行為)
よって、肯定。
3.以上より、殺人未遂罪(201条、199条)、及び殺人罪(199条)が成立し、それらは併合罪(45条)となる。
以上